解決済み
歯医者は判断がわかるかもしれません。診療内容によると思います。「医師の証明」ですから通院した分だけでいよければ診療明細で大丈夫なはずです入院や自宅療養で連続7日以内の欠席であれば「診断書」が必要になるでしょうが、すべてにたいして「医師の診断書」とは要求していないはずです。ただハローワークの判断も有りますので正式にはハローワークで確認してください。地方によって解釈が違う場合があるようです。 追伸 歯医者と眼科の場合は診療内容で判断されるようです。傷病的なもは大丈夫ですが緊急を要さない歯並び治療や入れ歯の調整などは無理だと思います。眼科もコンタクト、めがねの調整や視力検査は駄目だと思います。前述の通りハローワークで確認するのが得策です。高い証明書を作っても適用外では無駄な支出になります。何事も事前確認です。
傷病証明書とは「傷病により、訓練が受講できる状況でなかったと医師が証明する書類」です。 訓練が受講できる状況でなかったと医師が証明してくれるのであれば、有効だろうと思います。 職業訓練は就業するための訓練ですので、一般企業に勤めている状態同様に考えてみれば、大きくは外れないように思います。 風邪の場合、高熱ともなれば、仕事を休んで病院へ行きますよね? 歯科の場合は、腫れ上がる等緊急を要する場合以外は、仕事が終わってから行きませんか? 他の方も書かれているように、傷病証明書は「証明書」ですので、医師に書いてもらうには「証明書料」が発生します。地域や病院で多少の差があると思いますが、2,000円~5,000円程度が必要かと思います。
歯科は駄目だと聞きました 傷病も内容次第です
有効ですが書いてもらうのに作成料金が高額です。ただの紙切れなのに5000円ぐらいかかることもありますから、医師によりけりで高額ですよ。 そこまで金かけて休むメリットあるかどうか疑問です。傷病証明書高額な金かけて休む必要あるかどうかですが・・・
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