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ワンマン社長と同僚に困ってますどのようにすればよろしいかアドバイスお願いします

ワンマン社長と同僚に困ってますどのようにすればよろしいかアドバイスお願いします私の会社小さな土木、建築会社です。他に介護の会社も経営してる会社です ワンマン社長で有名なのですが労働基準もお構いなしです 面接で選ばれたのは私以外もう1人で二人共独身です もう一人の同僚は40代後半で最近まで1年も無職で一人で住んでいて時間なんて日にちなんてどうでもいい 働らければと言って6時から20時~24時まで現場にいることが毎日です 月、火、水、木、金、土、日全部出勤します。 その同僚は日給月給だから全部働きたいとのこと。私は月給なので折り合いをつけたいのですが 話しあっても自分一人で生活してるから何時でも365日大丈夫と役員に言ってしまいます。役員はもってこいの人材なので休み無しの長時間労働させます 私と同僚はまだ見習い期間なので残業も限られます。 私には介護の必要な母がいるのでたまには早く帰らないと介護の必要な母も濡れたオムツで1日我慢なんてざらです 会社は介護もやっているので会長も理解していると思って相談したら『介護は商売だから介護される立場の気持ちがわかるのはヘルパーでいい俺は介護は商売だ』 15時間労働を毎日続けましたが毎日書く日報には8時間と書かされついには事件がおきました 会社に泥棒が入りました盗品が的を得ていて警察も会社も身内を疑ってます。 前日に倉庫整理を私と同僚で頼まれたのですが私はまだ道具がわからないので草刈でした その夜に私は会長のガソリンカードを預かったのです。駐車場まで持っていた記憶がありその後の記憶がない為会社に夜22時に行くとズボンの丈が合わない同僚と同じ姿が倉庫から出てきましたが本人とは限らないので何もいわないのですが同僚は通勤手当がない会社だから会社のトラックで通勤、私のライターも自分のポケットへそんな人です 会社もなんとなく知っているのですが忠実に働くのでいいません 昨日現場で『大晦日の夜中まで毎日朝6時から夜中までやるぞ』の発言で私は限界を感じ現場放棄しました 私への処分は年内自宅待機とその後は多分解雇です 私は役人をしていたのでこの状況では事故がおきたらいろいろ会社がマズイって言っても誰も理解してくれません この会社介護の方は毎週求人広告いれてるようなとこです 解雇ならそのまま労働基準監督署に行き1か月分の給料をもらえるのしょうか?

補足

ただいま自宅待機中です。父の会社が地元で有名で私の職場の会長は修行にくるならと 面接で履歴書も受け取らず身元なんて地元で有名だからと採用が決定し就業規則も何も聞いてません 契約書も何もありません。自宅待機中に自分から辞めますと言えば懲戒解雇はないのですか? 1日だけ現場放棄で携帯の電池切れで現場から家までの半日連絡とれずで懲戒解雇はできないのでは?と思いますがよろしくお願いします

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そもそも、就業規則がない、あったとしても周知されていないのなら、懲戒処分をすることはできません。懲戒処分ができないということは、会社が懲戒解雇と主張しても、法的には懲戒解雇にならず、単なる解雇です。 就業規則がある、周知されているとしても、質問文を読む限りでは、一番軽いけん責処分が妥当で、懲戒解雇しても、懲戒権の濫用として無効になるでしょうね。 今の時点で、自宅待機になっていますが、懲戒処分としての自宅待機(就業規則に無給の定めあり)ではなく業務命令であるのなら、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません(労働基準法26条)。 自宅待機の理由が、窃盗の再発防止といったものであれば、休業手当の支払いは必要ありませんが、あなたが窃盗を行ったという証拠がありませんので、休業手当を支払う必要があるでしょうね。 休業手当を支払いたくないから、懲戒処分として無給の自宅待機であると主張するのであれば、同じ理由で再び処分することはできませんので、同じ理由で解雇することはできません(一時不再理の原則)。解雇しても無効になります。 また解雇予告されたわけではありませんので、解雇されるのであれば、今後、解雇を言い渡された時に解雇予告義務が生じます。即時解雇であるのなら、平均賃金の30日分の解雇予告手当を請求することができます。ただし、労働基準監督署長の認定を受ければ、解雇予告義務が無くなりますが、質問文を読む限りでは認定されないでしょうね。 あなたの場合、少しややこしくなっていますので、ここで相談するのではなく、早急に労働基準監督署や都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナー、お金をかけてでも弁護士さんなどの専門家に相談するべきだと思いますよ。 総合労働相談コーナー 一覧 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

  • 追記:自宅待機とは会社側から命じられたのですか?例えそうだとしても貴方から積極的にアプローチをかけないと出社の意思無しと扱われ、法に基づき2週間で離職手続きがとられます。 この手法は悪質な会社が解雇すると色々と問題があるので、労働者側に問題があると偽装する為によく使われます。 貴方から離職の意志を示したなら懲戒処分にしようが無いでしょ? ただし、ただ辞めたなら単なる自主退職ですから、雇用保険を管理するハロワにいつまでも正式に労働契約が交わされ無いまま労働を強いられ、また労基法に定める法定休日すら守るつもりが無い様なので、労基法・労働契約法に基づき、会社都合に準ずる形で離職いたしました。と届け出ては如何ですか? >修業にくるなら… 何の修業ですか(笑)、修験僧にでもさせる気ですか? 役所で働いていたのですよね? だったら労基法に契約内容と実態に隔たりがある、または契約自体に違法性がある場合は即時契約解除出来るとある事はご存知だと思います。ですのでこの条項を基に退職届を出されて出社しなければ良かっただけです。 この場合、会社都合に準じる状態で扱われます。解雇予告手当は貰えませんが、失業手当の自主退職時の3ヶ月待機期間の拘束は受けません。 ちなみに書いてある通りなら労基法の法定休日を守っていませんし、虚偽記載強要にもなりますから一度労基署に申告されるか、裁判所を通じて対処されるかを検討されては? 既に離職されているなら個人加盟出来る労働組合は使えませんが…。

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  • 今回の解雇は懲戒解雇として扱われる恐れがあります。 懲戒解雇は、自主退職と同じ扱いにされますし、労働者として致命的な履歴として残ってしまいます。 職場放棄の前に、自主退職した方がよかったですね。 補足 1日だけ放棄なら懲戒解雇は出来ません。 貴方にできることは、解雇予告が無かったことで1か月相当の給与を請求するか。 それとも解雇無効で解雇維持を主張するか。

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