解決済み
歯科医院、技工所に酸素ガスをすべて直送にて販売し、仕入伝票にいくらか乗せて請求する場合、高圧ガス販売主任者の資格は必要ですか? なお在宅医療用の酸素の販売はありません。
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お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 薬事法の改正があり、いろいろと混乱しているみたいですね。 薬事法は、私の専門分野ではないので詳しいことはわかりませんが、従来は歯科医院、歯科技工所に高圧ガスを販売する場合は、特例販売業とか言ってその販売するガスも医療用扱いだったそうですが、薬事法の改正でこの特例販売業の許可を取っている業者は、経過措置期間中にあらたに卸売販売業の許可を受けなければならないことになったそうですね。 病院などの医療用で販売するものは、従来通りの取扱のようですが、歯科技工士さんの技工所に販売するのは医療用の高圧ガスではないという判断が厚生労働省がされたときいています。 高圧ガス保安法第20条の4には、「高圧ガスを販売する場合には、販売事業の届出を都道府県知事あてにあらかじめ行う」旨のことが規定されていますが、一部例外があり、「医療用の高圧ガスを販売を行う者が常時5立方メートル未満の販売所で販売をするときは、高圧ガスの販売事業の届出が不要」とされています。 歯科技工所に販売する場合は、医薬品にあたらないという判断が正しいとすれば、高圧ガスの販売事業の届出が必要となり、さらに酸素を販売するときには「第一種販売主任者免状を所持し、6ヶ月以上の酸素の販売にかかる経験のある」販売主任者が販売所に必要となります。 これは伝票販売でも現物販売でも同じです。
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