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完全月給制なんですが例えば極端な話1ヶ月丸々休んでも給料が1ヶ月分支払われるんでしょうか?

完全月給制なんですが例えば極端な話1ヶ月丸々休んでも給料が1ヶ月分支払われるんでしょうか?それとも1ヶ月最低何日かわ出勤しないといけない決まりがあるのでしょうか?また、今の会社ってたいてい日給月給制の会社がほとんどですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    長期の欠勤の場合は各会社で休職に関する就業規則にあると思います。ですので休職期間や手続き、期間中の賃金などは千差万別です。 今時の民間会社はほとんど月給日給制(家族手当や住宅手当が毎月決まった額付き、欠勤分の給与が月給額から差し引かれる)か日給月給制(1日を計算単位として給料が定められ、支払を毎月1回まとめて支払う) ではないでしょうか。 完全月給制は公務員とかですかね。公務員は長期休暇「心の病気」で医師の診断書があり、職場で認めてもらえれば休んでいても基本給は出ます。だんだん減額していきますが最長3年最低賃金の保証はされているので、保証の切れるギリギリ3年間休んで復帰する人が多いんですね。

    なるほど:1

  • 「完全月給制」 の場合は欠勤などがあっても、賃金は全額支給されます。 管理職などに適用されることが多いものです。 「月給日給制」 支給対象期間に欠勤等ががあれば、その分を控除して支給します。 一般社員の場合、基本的にこの制度が多いものです。 ※有給休暇を使えば給与は減りません!! 「日給月給制」 1日を単位としています。 ただし、支払は、1日ごとではなく、1ヵ月単位まとめて支払う制度です。 ※1月や2月・5月など労働日数が少ない月は給与も減ります 普通の会社は「月給日給制」と思います

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    なるほど:1

  • リクエストですが、 完全月給制とは、1ヵ月の賃金が1ヵ月間の労働日数に関係なく固定しているものであって、欠勤や遅刻、早退があっても賃金を控除しない給料の制度です。 1か月間休めば、労務提供を一切していないので、賃金の発生は有りませんので会社は支払う義務はありません。 極端にいえば、1か月のうち1日しか働かなくても全額支給されないといけません。 最低の労働日数を決めた場合は完全月給制には当たりません。 >今の会社ってたいてい日給月給制の会社がほとんどですか? 多くはそうです。

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