解決済み
未払い分の給料について。長文になります。 私は半年前までスーパーのマネキンの仕事をしていました。 その度に、行くスーパーは変わります。 社長からは、代わりの人はいないので、絶対に休むことはダメ!熱が出ようが穴を空けることは許されないとよく言われてました。私も、それを承知で働いてましたし、体調を崩さないように健康管理にも気をつけていました。でもある日、親戚のお通夜と重なってしまい、小さい頃から可愛がってくれた叔父さんだったので、どうしても出席したくて仕事を休んでしまいました。もちろん社長には言いましたが、仕事に行ってもらわないと困る!と言われ、その時に少し言い合いみたいな感じになってしまい、電話も私から切ってしまいました。結局私は仕事には行かない選択をしました。 後日、社長から手紙?が届き、あの日休まれたのでお店に対しての信用や、その日貴方が行くということで多めに仕入れた物(牛肉)の損失に対しての弁償は多かった・・と言うことで、その月はまだ3日分しか働いてなかったのですが、その分の給料は保留とする。という内容の通知が届きました。それ以後は、仕事を入れてもらえず、そのまま辞めた状態です。私(社長)と会って話しをしなければ給料は払えないと手紙にも書いてあったのですが、私は会いたくもなく、3日分だし諦めようと思ってそのまま半年が経ってしまいました。 今更ですが、友達にこのことを話すと、そんなのおかしい!と言います。そんなに穴を空けてはいけない仕事だったらどんな状況にも対応できるように代わりの人を用意しておかなければいけないと思う、それで給料払わないなんておかしいと言われ、私も当時を思い出し悔しくなってきました。 これって、どうなのでしょう?社長の言い分が合ってますか? 乱文で申し訳ありません。
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「マネキン」は業界用語なので一般には、 実演試食販売員とか言ったほうがわかりやすいでしょう。 マネキンさんの言う社長とは、マネキン紹介所の 社長ということでしょうか? 通常マネキンさんの報酬は、マネキンさんを依頼する メーカーか卸問屋が支払います、マネキンさんは使用する 食材の材料を店舗から仕入れ使った食材の袋などを 使用証明として清算に使用して 材料費については別途依頼主が店舗と清算するため マネキン紹介所は食材費について債権債務に関与しません。 ですから、もし店舗での単日発注が多く賞味ロスを発したので 紹介所へ損害請求が行ったとしても軽微だと思われます。 いきさつは、どうあれ連絡を怠ったわけでもなくいけないと はっきり連絡しているのであれば損害請求を受ける必要もありません。 労働対価の支払いを期日付きで電話で録音するか、 内容証明郵便で相手に通知してください。 もし支払がなければ労働局より全日本チェーンストア協会等に告発するのが ききます。 相手はつぶれるでしょうけどね・・・事実ですから
あなたの言い分だけを聞いて会社が一方的におかしい とは言い切れない。社長の言い分にも理由があるだろうし、どんな労働契約で働いていたかもわからなければ 正確な判断はできないよ。 一般論では、働いた3日分の給与は支払われなければならず その上で会社が被った損害の賠償をあなたに請求するべき(損害の全額をあなた個人に被せるのは不当だと思われるが)で、お友達が「そんなのおかしい!」と言うのもあながち間違ってはいない。ただ 当事者以外は請求手続きのことも考えずに無責任にそういう発言をするものだから厄介だね。 3日分の給与を支払って欲しいのなら すぐに社長と話し合いをすればいい。社長は支払いを保留しているだけで拒んではいないのだし「ご迷惑をおかけしました」と面と向かって謝ればあっさり支払ってくれるかもしれない。請求時効は2年間だからまだ時間はあるものの、時間が経つほど話はこじれる。 労基署や労働局に告発すれば行政が代わりに未払い給与を取り立ててくれるわけではない。どこに告発しても事実関係を確認されるのが先で、次に「まず社長と話し合いなさい」と言われると思うよ。仕事に穴を空けた従業員の給与支払いに際して本人との面談を求めるのはおかしくはない(会社の権利でも あなたの義務でもないが)ことで、社長にも意地やメンツがあるだろうから あなたが社長と全く顔を合わさずに未払い給与を支払ってもらうことは そう簡単ではない。 社長と絶対に話し合いをしたくないのなら、今さら思い出さないで諦めるのが賢明だと思う。
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