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探偵業って世間的には、水商売や風俗、パチンコみたいに汚い仕事ってイメージなのでしょうか? 仮にそういう仕事に携わ…

探偵業って世間的には、水商売や風俗、パチンコみたいに汚い仕事ってイメージなのでしょうか? 仮にそういう仕事に携わったら経歴にキズとかつきますか?

補足

少なくとも現在は、全うな仕事なんですね、失礼いたしました。 私は、法務に興味がある学生です。確かに珍しいかも知れませんね。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    探偵業従事者です。 水商売→許可は公安委員会 風俗業→許可は公安委員会 パチンコ→ 許可は公安委員会 探偵業→届出は公安委員会 なるほど、こうみると管轄が一緒だから一緒ですわなー(笑) でも 警備業→許可は公安委員会 古物商→許可は公安委員会(車のディーラーもバイク店も全部古物商です) こう見ると管轄が一緒だから汚い仕事ってイメージでもないか。 確かに質問者様のおっしゃるように過去、探偵社が興信所や調査事務所等の名称で呼ばれることが多かった時代、そう昭和の50年~平成一桁年くらいまでは探偵業は「裏の業界」というイメージで見られていました。理由は ・暴力団が隠れ蓑にして探偵を名乗ってプライバシーを調べ脅した ・探偵社の社員が撮った証拠を依頼者の相手に売りつけた ・探偵社がDVを受けた妻を捜し出して事件になった などなどあげれば枚挙にいとまありません。そして「探偵」なのか「興信所」なのか「調査事務所」なのか正式なきまりもなく自分たちが勝手に「今日から探偵」と言えば探偵でした。まぁ混沌期ですね。 さらにこれに拍車をかけて「何でも屋」が探偵の尾行の代わりに安く商売をし始めました。これでもう訳が分からない。 本当にそのようなことはありましたが社団法人日本調査業協会やNPO法人全国調査業協会連合会などが業界の浄化と消費者保護を訴え、また与野党も積極的にこの問題をとらえて探偵を自称探偵から法律で定められた職業として認めました。これが 平成18年6月8日法律第60号として施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律です」この中で探偵に関しては。 「第2条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。」と定められ、正式名称は興信所ではなく「探偵」となりました。 さらに「第4条 探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。」 「 第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 1 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者」 と探偵の定義と届出の義務そして届出なしの営業の禁止を定めました。届出とはいうものの、実際は各所轄を通して警察本部に届けるのですから、書類だけでも厳しく審査され、欠格事由なども厳しく定められています。また1年に1度は事務所のチェックも行われています。しかもこの探偵業法は他の公安委員会(警察庁)がメインとなって提出された規制のための法律ではなく議員立法(議員によって国会で定められた)であり依頼者、探偵社どちらにとっても義務と権利が明記されています。 この業法が施行されて5年ですが、あっという間に探偵のイメージは変わっています。それまでは「誰がやっているかわからない」的なイメージがありましたが少なくとも今は「公安委員会の届出ナンバーさえちゃんとあれば大丈夫」と思われております。当然暴力団関係者は欠格事由になり届出を受理されません。 私は平成8年から探偵をしておりますが、当時は「なんて怪しい仕事」「危なくないの?」「信用していい?」とかいわれたもんです。それが今では依頼者から事件が解決して「立派なお仕事されてますね。尊敬します」 なんていわれたりする変わりよう。法律の力は偉大です。 なので、現在の探偵業に対する見方は警察がバックについてる的(本当はついてませんよ、単なる窓口w)な見方や、まるで資格試験に通ったもののような扱いです。 つーことで別い経歴に傷がつくことはないと思いますよ。 但し事件を過去に起こしたところとつきあったのでなければ。 ~補足への回答~ 学生さんでしたか、今時の学生さんで昔の興信所のことをなんとなくイメージ的に知っておられるのは珍しいと言えば珍しいですね。法務関連にご興味があるならば探偵業法だけでなく同法施行規則、運用指針なども目を通すと面白いです。また同法が出来るまでは唯一大阪府条例に探偵社について言及した「大阪府部落差別 事象に係る調査などの規制等に関する条例」にも目を通されると面白いと思います。こちらの方がかなり古い条例ですので探偵社・興信所と両方名称が出てきますし、部落差別に限っての話ですが探偵社を規制するものとなっています。法律と条令を見比べるのも面白いですよ。ちなみに大阪府内で探偵業を営もうとする場合は公安委員会と府知事の両方への届出が必要です。

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