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この突然退職した社員の保険証と年金手帳はどのぐらいの期間、離脱させずにねばれるでしょうか?どうやら来月に新しい会社が決ま…

この突然退職した社員の保険証と年金手帳はどのぐらいの期間、離脱させずにねばれるでしょうか?どうやら来月に新しい会社が決まっているみたいでして、保険証と年金手帳をできるだけ離脱させずに加入の状態にしておけば新しい会社の入社手続きを阻止できると思っています。この突然退職した社員は恐らく内の会社を短期間で退職しているので履歴書に書いていないはずです。 なのでどれぐらい、保険証と年金手帳は離脱させずに加入の状態で粘れるでしょうか? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1176679306

補足

ありがとうございます。厚生年金保険法と健康保険法の手続きをしなかったと告発されればとはどこに告発されるのでしょうか?労働局?裁判所?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    民法の2週間前を守っていないとの記述から、完全月給制ではないのですね。でしたら、民法の規定どおり退職の意思表示がなされた翌日から起算して14日です。 翌日から5日以内に資格喪失届を提出しましょう。怠ると厚生年金保険法と健康保険法の手続きをしなかったと告発されれば6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金もあり得ます。 厚生年金法と健康保険法の事務処理をする日本年金機構は司法警察権をもっていませんので、警察にすべきですが警察は社会保険法には疎いので検察庁に告発することになります。裁判所は刑事事件については検察からの起訴しか受け付けません。

  • 健康保険(組合管掌)と厚生年金のことでしょうか? 社会保険に関しては、新しい職場と重複していても入社そのものを防ぐことは出来ません。 逆に、もう退職しているのだから資格喪失させていない会社のせいだということで、会社負担分のみならず、個人負担分の回収も難しいと思いますので、得策であるとは言えません。 強いて挙げれば、重複加入できない雇用保険を外さない方が、まだ影響はあるかと思います。 ただし、これも嫌がらせの域を出ず、他社入社を抑制出来るものではありません。 前質問も拝見しましたが、お気持ちはわかりますが、効果のある報復措置は出来ないと思います。 むしろ、会社が100%法に則った労務管理を行っているという確信がなければ、嫌がらせも止めた方が良いです。 未払い賃金やパワハラ等の問題がある場合は、逆に請求を受けたりする可能性がありますので。

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