電気工事士は電盤作業で行える作業で開閉器.漏電器の交換及び配線の接続作業が出来ます。 低圧電気取扱特別教育受講修了者しても電気工事の仕事は出来ません。 低圧電気取扱特別教育はスイッチの開閉操作、低圧電気の活線近接作業等に従事する者に事業主が行わなければ特別教育です、電気工事士でも低圧電気取扱特別教育を受けないとスイッチの開閉操作、低圧電気の活線近接作業は出来ません。
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低圧電気取り扱い特別教育と電気工事士は全く別物です。 電気工事士は「電気工事士法」で定めるところの作業ができます。 低圧電気取り扱い特別教育は「安衛法」で定めるところの「安全教育」です。 低圧電気の取り扱いをするものが、作業するために安全の教育を受けましょうというもので 資格ではありません。 電気工事士であっても、安衛法上は教育を受ける義務があります。 逆に特別教育を受けたからといって何かしらの電気工事をしていいことにはなりません。 (電気工事法で制限されるからです) 分電盤の作業は電気工事法に抵触するので電気工事士以外は作業できません。 特別教育は、こういった作業に従事する作業員が受ける義務がある教育です。
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