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平成23年マンション管理士試験について先ほどから3項目ほど質問させていただきました。解答をくださったみなさまありがとうご…

平成23年マンション管理士試験について先ほどから3項目ほど質問させていただきました。解答をくださったみなさまありがとうございます。なにぶん投稿に不慣れなもので長々と書いてしまいました。(これも長々ですが…) 最後の質問です。 またまた問29です。 選択肢1と3は理事長は通常では反対出来ない事を意味していると考えています。このことは理事会の決議に拘束されている事を意味してるのでは? 選択肢2ですか監事は理事会で議決権を有しません。その為、理事会で反対の意見を述べたとしても理事会の決議に拘束されず総会では反対出来ます。 選択肢4は委任状を複数預かったものは賛否を分けて投票できないのでは? ごたくを並べて申し訳ないですがどうしても解答は4に思えてなりません…。アドバイスお願いします。

補足

選択肢4ですが仮に賛否を分けて投票できるとして反対の意思を示している監事が賛成票を投じると委任状を提出した者に対する信義に違反するのでは?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    先のご質問も含め拝見しました。 当方、数年前にこの資格を取得した者です。 まず基本的な認識として・・・ 総会における議決権は、組合員には規約に定める通りに与えられています。 これに役員としての立場は影響しません。 理事会において承認され、総会議案として成立した事案であっても 理事長が一組合員としてそれに反対の意向を持っているのであれば 総会においては反対票を投じる事が理屈上できる筈です。 実際の場面においては、理事会の代表たる理事長が反意を示したまま 総会に議案を上程するのは如何なものかとは思いますが、本出題において 与条件とされている「標準管理規約の規定」に照らせば、理事長が 総会で議案に反対票を投じる事はできない、とする根拠はありません。 したがって「理事長自身は総会で賛成票を投じなければならない」と いう事を大前提としている肢3は、他の肢を検証する以前に誤肢であると 判定できると私は思います。 肢1には「理事長は役員を辞任すれば反対票を使う事ができる」という 表現がされているため、役員を辞任しなければ反対票を投じる事は できないという誤解を招く可能性を孕んでいると思いますが、役員を 辞任した理事長が反対票を投じる事ができるのは事実ですので、これを 誤肢とする絶対的な根拠はありません。なお、標準管理規約第37条には 役員は理事会の決定に従い職務を遂行すべしという誠実義務規定も ありますので、このシバリを解く事が議案に反対するために必要だとする 考え方もあると思います。 肢2は議論するまでもなく正肢です。 肢4は物議を醸すところだと思いますし、正直なところ私もこれを明確に 肯定する根拠を持ち合わせていませんが、標準管理規約には受任者が 委任者の議決権を賛否どちらに用いるべきかについて明確な規定はされて いない事から、受任者として委任者の意見を公平に分けるという判断も 否定はされていないのだと思います。これは、複数の議決権を有する 同一の組合員が、議決権を分けて行使する事とは全く異なる話です。 以上より、肢3が誤肢=正解であると判定する事ができると思います。 ※補足について 実際の場面では、受任者の意向を確認した上で委任するという事も 当然ありますが、委任とはそもそも賛否の判定も含め他の組合員に 一任する事を言います。総会に出席できない、あるいは出席する 意思がない組合員が、機械的に「理事長委任」「議長委任」をする というケースはごく普通にある事です。そういう場合、委任者は 受任者が賛否どちらの票を投じるかを全く認識していません。 受任者の意向を把握した上で、それと同じ意思表示をする事が 目的なのであれば、書面によって議決権行使する方法が別途あります。 (標準管理規約第46条第4項をご覧ください) 確実に反対票を投じる事が委任者の目的ならば、出席者への委任ではなく 書面での意思表示をするべき、というのが標準管理規約の考え方です。 信義云々という考え方は馴染みません。

    なるほど:2

  • 私は1にしました。 ですが、あらためて考えてみるとどうなんでしょう・・・ でも、4は違うとおもいます。 賛否をわけては使えないとおもいます。 こんがらがってきました ((+_+)) 補足ですが、1つ疑問なのですが、 そもそも監事は投票できるのでしょうか? 監事あての委任状ってアリなのですか? ごめんなさい。 私も受験生なので答えになってませんね。 一緒に勉強していると思って勘弁してください。

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