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平成23年度マンション管理士試験の解答についての質問です。 ネットで解答を出してるのを見て疑問に思ったことが三問あ…

平成23年度マンション管理士試験の解答についての質問です。 ネットで解答を出してるのを見て疑問に思ったことが三問あります。発表まで待てばいいのですが管理業務主任者の試験も控えてまして投稿します。 問33 ネットでの解答は1でした。理由等は記載されていません。 疑問点ですが標準管理規約では利害関係者が総会に出席して意見を述べる場合、事前に理事長に届けなければなりませんがこの問題では適切ではないとなっていることです。 私は2を選択しました。理由としては住戸を複数で共有する者は議決権行使者を事前に理事長に届けなければならずその者以外の住戸の共有者は議決権を行使出来ないと思ったからです。 長文になりましたが、アドバイス頂けたら幸いです。あと2問の疑問も別で投稿していますので良ければそちらもお願いします。

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回答(1件)

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    私は1にしました。 試験中は迷わず1を選んだ記憶がありますが、標準管理規約を読むと2のような気もします(実際に2と発表している速報もあります)。 標準管理規約だけを素直に読めば2なので言い訳がましいですが、1と発表した根拠を推測したいと思います(それが私が1にした根拠でもあります)。 その根拠はおそらく区分所有者及び占有者の「権利」だと思います。 1は占有者の意見陳述権、2は区分所有者の議決権の行使です。 1については、記憶が曖昧ですが、事前通知のない占有者の意見陳述を認めるか否かという問題で、認めなければならないといった答えがあったような気がします。事前通知がないからといって意見陳述させないのは権利の侵害にあたるから……といった旨の解説を聞いたような……。 そうすると1の助言は賃借人(占有者)の意見陳述権を侵害することになるので適切ではないという結論です。 2については、確かに区分所有法にも議決権行使者の指定という条文があります(40条、標準管理規約にも同様の規定あり)。 ですが、「権利」という点でみれば、共有者は区分所有者であり、議決権があります(行使できるか否かは別として)。 その権利を認めないというのは、権利の侵害にあたるといったとこでしょうか? 40条の規定や意見陳述の事前通知は事務的な規定であり、権利の保護と事務的な規定のどちらを守るべきかという天秤にかけたときにより重いのは権利であるといったことが働くのでしょう。 念のため言っておくと、以上のことは1を選んだ私の言い訳であり、1とした速報の根拠の推測でありますので、実際に発表されてみないと正解はわかりません。 また、問題文には「マンション標準管理規約(複合用途型)によれば…」と書いてあるので、2を選んだ人に「標準管理規約に書いてあるじゃないか!!」と言われると「その通りです」としか言いようがありません。ですので、あまりつっこまないでくださいね。 言い訳と推測ですから。 ちなみに質問者さんの残りの疑問も見ましたが、私も質問者さんと同じ答えを選んでいます。 時間と意欲があればそちらにも書き込みたいと思います。

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