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不動産登記法 所有権保存の登記に関する質問です。

不動産登記法 所有権保存の登記に関する質問です。所有権保存の登記 区分建物の場合(74条2項) 『区分建物にあっては、その表示の登記の申請義務は原始取得者にあり、転得者名義で所有権保存の登記の申請ができないと所有権移転の登記を申請するほかなく、これでは昭和58年の区分所有法の一部改正前に比し登録免許税を加重負担することになりかねない。そこで1棟の建物を区分した建物にあっては、表題部に記載した所有者の証明書によりその者より所有権を取得したことを証明する者も、直接自己名義に所有権保存の登記の申請をすることができることとしたのである。』(不動産登記法第2版 今川益雄著 法学書院) 上記説明の理由の部分(区分建物に~なりかねない。の部分)がよく理解できません。詳しい方よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    今更気にする必要はありません。 昭和58年の区分所有法の一部改正前は区分建物であっても表示登記の申請義務は原始取得者に課せられていなかったため、表示登記を取得者が申請し保存登記ができたということです。 区分所有法改正後は原始取得者が表示登記の申請義務があるため、表示登記、表題部所有者が保存登記した後、取得者に移転登記をしなくてはならなくなりますね。 そうなると以前は直接保存登記ができたものが、表題部所有者の保存登記を得て移転登記をしなければならなくなるために不動産登記法の改正がなければ余計な登録免許税を払わされることになるということです。 なので表題部所有者からの直接の取得者が証明書を添付することによって保存登記ができる旨の規定を置いたということですね。

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