解決済み
恐らく、スピード違反でしょうね。 会社は、一切の道交法の無視を指示はしていないでしょう。 仮に、乗客から強要されたとしましょう。 道路運送法、運輸規則第13条に規定されています。 拒絶する権利が定義されています。 それを無視しての行為であれば、 救済の道はありませんね。
↑退職勧奨は所謂解雇でしょ? この人は解雇でなく、自己都合退職「辞表を書け」とか言われてるんでしょ。 そのことについて質問してるんだから「退職勧奨」にすれば・・・は関係無いと思うのですが? それが出来なくて質問してるんだから。 運転以外の仕事に就けば良いだけで生活は出来ますけどね・・・・・。
だから組合と会社が協議するんでしょ? 組合に協議してもらってください。 雇用保険のことでいえば、「勧奨による退職」としてもらえば給付制限はありません。
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