解決済み
育児休業は育児介護休業法に基づくもので、「子が一歳になるまで」取得できます。ただし、原則一回限りですので、子が一歳になる前に育児休業を終了してしまうと例えお子さんが一歳になるまで半年くらいあったとしても、再度育児休業を請求することはできません。(お子さんの面倒をみるはずの配偶者の方が死亡したとか、育児休業の対象となるお子さんが要介護状態になってしまったなどの「特別な事情」があれば2回目の育児休業は可能ですが) なお、育児休業の請求については、原則事業主は拒否できませんが、育児休業期間中の賃金については法律で規定がないため、会社の就業規則で賃金を保証する旨記載がないのであれば、ノーワークノーペイとなります。 この場合雇用保険の育児休業給付金を申請することになると思います。それを使うことで普段のお給料の半額は支給されることになりますので、まず事業主に開始時賃金証明書をハローワークに提出してもらってください。それを受けて、あなたにハローワークから「賃金証明票」というのが交付されます。(育児休業給付金を申請する際にこの「賃金証明票」が必要となります。) 賃金証明票が交付されたら、事業所管轄のはハローワークにご自身で「育児休業給付金」の申請をされることになります。 申請時にはあと「育児休業給付受給資格確認票」が必要となりますのでこれは予め事業主に交付してもらいます。以上の書類をハローワークに持っていけば完了です。半額とはいえ雇用保険から賃金を確保できるのでこの手続きはなさったほうが懸命だと思います。
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