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個人タクシー開業の条件の「タクシー会社での勤続○○年」というものですが、これは開業を希望する地域でのものでなくてはいけま…

個人タクシー開業の条件の「タクシー会社での勤続○○年」というものですが、これは開業を希望する地域でのものでなくてはいけませんか?例えば東京のタクシー会社に10年間務めて、名古屋で個人タクシーとして開業することは可能なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    駄目です。 40歳以上でも、最低2年は申請する営業区域で、タクシーに乗らなければなりません。 以下をご覧ください。 また、以下に出てくる『継続』ですが、 複数のタクシー会社に勤務していた場合 、A社からB社への離職期間が、30日以内なら、継続とみなされます。 35歳未満は、同一のタクシー会社です。 申請時の年齢運転経歴要件 A.35才未満 1.申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上同一のタクシー又はハ イヤー事業者に運転者として雇用されていること。 2.申請日以前10年間無事故無違反であること。 B.35才以上 1.申請日以前、申請する営業区域において自動車の運転を専ら職業40才未満とした 期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者で あった期間を含む。)が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の 自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。 2.1.の運転経歴のうちタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が5年以上であるこ と。 3.申請する営業区域においてタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が申請日以前継続 して3年以上であること。 4.申請日以前10年間無事故無違反である者については、40才以上65才未満の要件によることがで きるものとする。 C.40才以上 1.申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間65才未満(他人に 運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を 含む。)が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転 を職業とした期間は50%に換算する。 2.申請する営業区域において、申請日以前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業 としていた者であること。

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