解決済み
多く働く人はパートタイマーでも、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入させなければならないとネットで見たのですが、これは週間、月間、年間のどれで計算するのでしょうか。私は6月から入社(パート)したので、その前は無職です(本年は)ので年間で割ってみると、そんなに働いていないのですが・・・ ご回答よろしくお願い致します。
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週あたりの所定労働時間が正社員のおおむね4分の3以上、雇用見込みが2ヶ月以上となっています。 正社員が週40時間でしたら、おおむね週30時間以上ということになります。 就業したときに、期間を定めずに雇われ、かつ週30時間あったのであれば、就業日から加入義務があったということにはなりますので、就業前に無職だったかどうかは無関係です。
月間でみています。 社員の所定労働時間は月160時間(所定労働日20日)なので 月の所定労働日が3/4以上であり、2カ月以上の雇用の見込みがある場合 条件に該当するため加入としています。
基本、月間です。給料が月間なら。
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