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多く働く人はパートタイマーでも、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入させなければならないとネットで見たのですが、これは週…

多く働く人はパートタイマーでも、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入させなければならないとネットで見たのですが、これは週間、月間、年間のどれで計算するのでしょうか。私は6月から入社(パート)したので、その前は無職です(本年は)ので年間で割ってみると、そんなに働いていないのですが・・・ ご回答よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    週あたりの所定労働時間が正社員のおおむね4分の3以上、雇用見込みが2ヶ月以上となっています。 正社員が週40時間でしたら、おおむね週30時間以上ということになります。 就業したときに、期間を定めずに雇われ、かつ週30時間あったのであれば、就業日から加入義務があったということにはなりますので、就業前に無職だったかどうかは無関係です。

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