解決済み
結論から言いますと、ハローワク職員の回答が正しいです。 恐れ入りますが、私の以前の回答とはどの回答でしょうか?たくさん答えすぎていてどれだかわかりませんのでURLとか解決日時などを教えて頂けると助かります。 もし、質問者さんが書かれているとおり「職業訓練受講給付金」についての質問だったら、私のその回答は間違いですので、知恵袋マスターにだけ許されている特権を使用して追加コメントにより訂正しなければなりません。 しかし、もし、「訓練・生活支援給付金」についての質問回答であったのならば、その制度は別物ですので、正しい回答だったということになります。 以下、解説します。 WEB上で公表されている受給基準以外にも、実は、細かな点については厚生労働省で運用細目を定めています。 古い制度である「訓練・生活支援給付金」においては、厚生労働省能力開発課長名の通知が関係機関に出されており、申請者本人以外の年金収入は、受給基準の「収入」にカウントしないことが明記されておりました。 一方、新しい制度である「職業訓練受講給付金」においては、やはり運用通知が出されていますが、申請者本人以外の年金収入を「収入」から除外するということが書かれていません。 つまり、公開されているリーフレットに記載のとおり「収入とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します」ということであり、本人以外の年金収入もカウントするということになった(基準が厳しくなった)わけです。 ちなみに、リーフレット後段では、「一部算定対象外の収入もあります」とも書かれていますが、この「算定対象外の収入」とは、母子家庭向けの「児童扶養手当」とか生活保護の「生活扶助費」のことを指します。
職業訓練受講給付金に於いて配偶者等の収入が25万円以下に本人以外の年金を含まずの根拠は前制度の基金訓練における訓練・生活支援金の支給要件 世帯年収300万以下に本人以外の公的年金含まずからきています。その点を明確に定義された条文はありませんが。今回の特定求職者に対する認定職業訓練が基金訓練を法制化したものとすれば条件も大差がないと判断いたします。年収を月額に置き換えただけと考えます。今回の職業訓練受講給付金は原則支給で条件不適合者が不支給となるもと考えます。まだ制度が始まったばかりで末端の職員も混乱しているのではないでしょうか、?逆に公的年金を含むとする根拠(通達等)を明示してもらえばいいと思います。法律や施行規則には除外も含むも明記されていません。 ただし公的年金を含んで申請し年金控除があり残りが収入とみなされ計算されるのかもしれません。その点を説明した公的文書はまだ見当たりません。 補足 厚労省の用語定義 http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/96-1b.html 年金は給付として総所得に計算されていますが、そうすると他の本人以外の医療給付、介護給付なども含むこととなり不合理だと思います。収入は当初所得と考えるのが妥当と判断いたします。(個人的見解です)
普通に考えてください 家庭に入るお金は収入です
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