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薬監証明について・・・

薬監証明について・・・輸入時に必要だと聞きましたが、どう必要なのでしょうか?通関業者としては、荷主にこの証明書をとってもらえばいいのでしょうか?なるべくくわしくご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    薬監証明は、輸入時における薬事法の手続として行われるもので、これが必要な場合、これがないと輸入できません。 薬監証明は、厚生省地方厚生局薬事監視専門官が、輸入報告書を受理し、これの内容を確認し「確認済」の証明をしたものです。 これが必要な場合は、 ア)個人使用のために輸入 イ)医師等が治療に用いるために輸入 ウ)企業主体の臨床試験用に輸入 エ)医師又は歯科医師主体の臨床試験用に輸入 オ)試験研究・社内見本用に輸入 カ)社員訓練用に輸入 キ)展示会用に輸入 ク)輸出したものを輸入(再輸入) ケ)毒物・劇物又は医薬品の原料として輸入 (自家消費) コ)自宅以外の勤務先宛又は郵便局留めにした輸入 となっています。 くわしくは、 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/yakkanshomei/index.html を参照ください。

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