解決済み
現在の会社に、契約社員として勤めているのですが、給料は時給制で残業代も100%出るので今は問題無いのですが、社員になると固定給で残業代がどれだけ残業しても30%しか出ないらしいのですが、基本は月に40時間前後で多い時は100時間超える事も有るのでこの場合労働基準的には問題無いのでしょうか?また、残業が特に多い部署は15%しか出ないそうですが労働基準に詳しい方、ご意見お願いしますm(__)m ちなみに、基本給は全然高くは無いです。
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残業の定義ですが、 直接労働者と間接労働者とは残業の定義が異なっても良し、とするのが一般的な解釈です。 直接労働とは、作業工程表が存在し、進捗管理がしっかりしているライン業務労働。 それに比べ、営業、総務、企画などは間接スタッフと呼ばれ、自分の能力・裁量で仕事の進捗を決められるところは 残業手当の規制は甘くなっています。この「見なし労働」と呼ばれるところを15%程度の残業代とするか「営業手当」として 支払うかは、それぞれの会社の仕組みで調整出来、最寄の労働基準監督署に届けていると思われます。 給与支払が固定の場合、夏休みやゴールデンウィークなど休日が多い月でも固定。かつ賞与があります。 時給契約の場合は休日が多いと給与は減り、賞与はあっても寸志。又契約社員は契約期間が一応定まっているので、 期間終了時には解雇されても文句は言えない。その代わり残業時給はしっかり出ます。 さぁー、あなたはどちらを選びますか? 一時的な腰掛程度の在籍を考えるなら契約社員を。 将来的にも骨を埋めようとするなら正社員を。何と言っても出世、幹部手当が美味しいからね(笑)。
法的には、時間外勤務は1分でも計算して支払わなければなりません。(まあ、それは皆無でしょうけど) 時給・日給・月給・年俸にかかわらず、時間外手当は全額支払わなければなりませんし、相応の割増賃金も必要です。 30%とか15%というのは実際に残業した時間の、ということでしょうか。 それは明らかに労働基準法違反になりますね。 調査が入れば確実に是正勧告が出されます。 時間単価も、基本給だけでなく毎月固定的に支払っている手当(通勤手当なども含まれます)はすべて計算の対象になります。 40時間の残業に対しては40時間分の残業手当が必要です。 賃金(給与)計算の最も基本的な部分ですよ。
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