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育児・介護休業法11条2項

育児・介護休業法11条2項表題の11条2項の内容で、 どうしても理解の出来ない部分があります。 「当該対象家族が、当該介護休業を開始した日から引き続き 要介護状態にある場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除く。)」 この条文は、つまり何を言っているのでしょうか? 色々と考えた答えとして、以下の解釈に辿り着きました。 「介護休業が今日で終わり。 対象家族もとても元気になったから大丈夫! と…思ったらその翌日突然対象家族が倒れてしまった。 翌日より再び介護休業を申請しようとするも、 連続の取得は使用者側の負担増にもなり不可。 それが例え、通算93日には達していないとしても…」 納得は出来たものの、 素人解釈なのでどうしても不安は尽きません。 確認のためにと、インターネットで情報を収集しましたが、 条文だけ載っていてその意味までは書かれておりません。 使用者に確認を取りましたが、詳しくは分からないと言われました。 労働基準監督署に問い合わせをしましたが、 電話先が転々…最後は曖昧な回答で解決出来ませんでした。 ある事情により介護が必要になるかも知れず、 現在介護休業法を急いで理解しております。 申し訳御座いません。大変恐縮ではございますが、 ご存じの方がおりましたら、何卒ご教授の程お願い致します。 カテゴリが間違えておりましたら申し訳御座いません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者様の考え方で合っています。 介護休業は、事前に開始日と終了日を明らかにして、事業主(会社)に申出を行います。 終了日を明らかにするのは、事業主側の業務の都合を考慮するためです。 明日から出てくるぞ~と思っていたのに、「引き続き介護が必要なので会社を休みます」と突然に申出をされても、 事業主としては、代わりの人を段取りできなかったりして、業務に支障がでかねません。 無条件に労働者側の権利ばかりを増やされてしまうと、そんなことされたら会社も困るんですよ・・・・。 だから、会社側にも配慮がなされています。 11条3項で、休む時は事前(2週間前の日まで)に、申出が必要だと言っているでしょ? これも、会社側への配慮です。 法13条により終了日をくりさげることは出来ます。 ですが、やはり2週間前の日までに申出は必要で、1回限りです。 この法律は、会社側に労働者を休ませろと強要することになるので、 少し会社側にも配慮がなされているのだと思ってもらうと、全体が理解しやすいと思います。 問合せる行政は、労働局の「雇用均等室」です。 名前だけでは、「男女雇用機会均等法」だと思われがちですが、「育児・介護休業法」も担当しています。

    ID非表示さん

  • 専門じゃないので僕も素人考えですが。 1.介護休業の申し出は、1つの要介護状態については1回限りです。 2.介護休業は、必要な時に休業して不要な時は出勤するという想定で通算93日までになってます。 3.第2項の「引き続き」と言うのは一度も回復していないという意味でしょうか。 上記を兼ね合わせると、一度も回復していない場合は93日が限度、一旦回復していれば別の要介護状態になり、再度93日までの介護休業が出来ると言うことでしょうか。

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