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有給を従業員に与えていないとわかる?

有給を従業員に与えていないとわかる?給与計算を経理事務所に委託している会社に勤めています。 私は入社以来二十年程、有給を取得したことがなく、他の従業員もありません。 先日会社側に問い合わせしたところ「従業員側に有給をわざわざ通知する義務はない」と言われ、過去に消滅したのも、「申請しないから欠勤が当たり前、終わった話」と言われました。 はじめに書いたように、給与計算を経理事務所に委託しているなら、経理事務所は会社が従業員に有給を与えていないことはわかるはずですよね? 会社側が従業員に通知しない行為は、労働基準法15条違反なのは既に質問済みなのですが、しっかりした経理事務所なら、そこのところも何なりの話が会社側にあってもいいのではと思います。 わかっていて給与計算に有給を通知しないのは違反のはなりませんか? 現在、監督署への証拠集めの段階で、あれこれ疑問ばかりなのです。

補足

言葉のニュアンス間違いは詳しくなくて笑ってください。 私の入社以前に監督署から指導はあったそうで、改善しないまま現在に至るようです。指導後の経過観察みたいなものはないのでしょうか? 証拠は私が訴訟なり起こす仮定です。 私に会社側の考えを話されたのですが、労働基準法を逸脱した考えで、驚くものでした。 監督署へ相談で社長の考えを伝えられると思っています。 非力なりの考えなのですがやはり甘いですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社側に問題は全くないです。 有休をわざわざ通知する義務はないです。有給休暇は一定以上の期間一定以上の出勤率を満たしていれば勝手に自然発生するものです。そう法律に書いてあります。 また有給休暇は2年使わなかった物は消滅します。これも法律上規定されてることですので会社がわざわざ通知するものでもないです。 有給休暇は労働者の申請により成立しますから申請してない以上欠勤になるのも当然です。 また有給休暇は労働者が使わなければならないものではないです。別に使いたくないなら使わなければいいです。 「監督署への証拠集め」とおっしゃいますが何の証拠を集めて何を訴えるのでしょうか? 今の状況では入社20年ほどというからにはそれなりの年齢に達してる質問者さんとそのお仲間が雁首そろえて赤っ恥をかきにいくだけになると思いますよ。 補足にかんして 社長の考え方はどうでもいいんですよね。実際に労基法から逸脱してなければ。 社長自身が「労基法なんてくそくらえ」と腹で思っていても実際には労基法には違反しない形で経営してれば違法ではないんです。 「社員に休みも給料もやりたくないけど法律で決まってるから仕方ないや」は違法ではないです。 質問の文章からどの辺が指導対象になってるのかわからないんで(少なくとも有休に関する考え方は会社の問題は大きいとは言えないです。労働条件の明示は義務ではありそれがなかったことに問題はありますが有休の発生は明示どうこう以前の問題です) 実際に存在する「訴えるほど労基法を逸脱した状況」を書いてくれれば回答の方向性も変わってくるでしょうが質問者さんがこの質問の中で書かれた文章に範囲内だけでいえば訴訟を起こせば赤っ恥。大甘だと思います。

  • 質問文からも分かるようにあなたは有給を会社が「与えている」と書かれていますがそれ自体が有給の考えから間違っています。 有給は雇用された労働者の権利です。与えられるものではありません。 その主張をだれもしてこなかったということです。 労働者は有給というものがあると知ってしかるべきでその日数分を「有給を取ります」の一言で休んでいいわけです。 「くれない」という段階で労基署に言っても労働者の権利ですから「取ってください」的な対応しかしてくれないケースもあります。 経理事務所も有給を与えていないのは分かりませんよ。 なぜなら有給は労働者の権利でそれを行使して初めて使えるわけですからただ単に労働者が有給を取得しなかったとしか判断しないでしょう。 そもそもその権利を主張しない労働者にそれをいう義務はありません。 質問文から取れる範囲では会社の言い分が100%正しいです。 権利を主張しなかったあなたの落ち度ということです。 補足から 労基署というのはどうしてもその場限りになりがちです。 その後も監視をするなら労働組合でしょう。 会社に組合がなくても個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 こちらに加盟しても立派な組合員ですから社内にあるような組合と同等に団体交渉の申し入れもできます。 これは会社は拒否ができません。 ユニオン相手に拒否でもしようものなら大変なことになります。 こういうユニオンに加盟してそこの支部として社内に組合を立ち上げれば会社はユニオンに絶えず監視される形となりますので下手なことはできなくなります。

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  • 経理事務所は社員の給料を扱っているんですよ。 守秘義務があります。 有給休暇は被雇用者からの権利であります、つまり、休暇を申請して取得するものです。 有給休暇申請することなく、休みをとれば欠勤扱いは当然です。 会社側が100%正しいです。 誰かが、申請したけど、「うちには有給休暇というのはない!」と拒否されたのなら訴えることはいいでしょう。 しかし、会社は、今では、有給休暇の存在を認め、申請していないから欠勤扱いにした」と回答しています。明文化されていないのなら書いてもらいましょう。裏でコソコソすることではありません。 経理事務所としては、支払いする項目から、天引きする項目(税金、保険、欠勤など)を減算して最終の支給額を決定することですね。これも、手作業ではなく計算機の仕事。それらの項目は、貴方の会社からの通知ですよ。 たとえば、社会保険料は算定基礎により決定されますが、かつての年金記録の問題のように、50万の所得でも算定基礎が最低としている可能性もあるのです。それは、おかしいというのが経理事務所の仕事ではありません。この人の社会保険料はxx、xxx円ですって言われれば、そうですかって受けるだけ。 監査会社でもそんなのしないですよ。 やるとしたら、社内のコンプライアンス(法令順守)を確認する部署でしょう。 で、慰謝料を請求するつもりですか? 20数年間も社会人を勤めて、同じ会社にいて、「有給休暇」に疑問を持たなかったのは、情けないですね。 「権利」ですよ。「権利」を教えてくれなかったんだけど・・・・。はぁ、困ったもんですね。 「義務」は強制されます。 「権利」は賢く行使しないとね。 と、否定しても仕方ないけど、繰り返しになりますが、「社員規則」とか「就業規則」が無いことですよね。それじゃ、作ってもらえばいいじゃないですか。会社は今まで申請が無かったと認めています。 有給休暇の買取はしませんよ。 2年分、最高で40日(約2ヶ月)休暇をとりますか? それは会社が認めません。どこかで分散して取得してくれってことになります。

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  • 「有給休暇」は給料をいただきながら休暇を取ることを認められているので、有休を取った月と取らない月は収入は変わりません。給与計算を任される経理(業務委託も同じ)にはお金の動きしか分かりませんので、経理担当者へ持ち込むのは無理だと思われます。 総務担当者に相談してみてはいかがでしょうか?

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