解決済み
4月からパートで働いていますが一日3時間週5日との説明でしたが実際は一日2時間週4日しかありません。派遣会社が派遣先との話が上手くいかないのが原因です。このまま黙って働くしかないのでしょうか。幼稚園バスの添乗員です。帰り担当です。4人採用されましたがミスで3人で良かったそうで3人で交代勤務となってしまいました。一人は預かりの手伝いに回されました。代わりに朝1日くらいバスに乗ってと言われ1学期は週5日くらいありましたが2学期は週4、下手すれば週3位で朝の仕事はなくなりました。予定していた収入はなく文句言ってももう少し待てと言われるだけで。預かりに回された人は週3ですが1日4時間は少なくても働けるそうでバスより高待遇です。改善するように訴えたりできるのでしょうか。諦めて別の仕事も探していますが仕事が決まってすぐに辞めても契約条件が違うからと強気に出ても大丈夫でしょうか。
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明示された労働条件と事実が異なる場合は、労基法15条2項を根拠に即座に労働契約を解除することは可能ですが、就業して半年もたっていれば、その主張はきびしいかと思います。 退職は、期間を定めない雇用契約なのであれば2週間で退職可能です(民法627条1項)。 使用者の責任によって、契約した時間通り働かせてもらえなかったのであれば、民法536条2項を主張すれば全額くれという主張は可能ですが、法を排除する就業規則があれば全額はむりで休業手当を支払えと要求することは可能です、が、半年間異議を挟まずに就労していたということで不利益に変更された労働条件に黙示の同意があったとみなされるかもしれません。 難しく書きすぎました。 要するに、まずは契約通り働かせろと主張し、受け入れられなければ退職届を提出して明確な退職意思を通知すれば、2週間で退職できます。 労基法 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 (休業手当) 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 民法 (債務者の危険負担等) 第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
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