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契約社員て勤務中てす。が更新月を過ぎても更新せれません。もうかなり過ぎてます。 もうわかりきってることなんですが、人事…

契約社員て勤務中てす。が更新月を過ぎても更新せれません。もうかなり過ぎてます。 もうわかりきってることなんですが、人事の怠慢です。これは人事に近い人が言ってますし周りから見ててもわかります。 更新してもらうにはどうしたらいいですか? 何度掛け合ってももうするよ。 としかいいません。

補足

現在、人事は契約更新するといいながら、何ヵ月も放置している状況です。これが複数の人間が同じ状況下にあり、契約更新された人が何人かおり、給料も上がっています。 そこに不満を抱いた人間が多数退職しています。(現在も続いています) ちなみに辞めてほしくない人がやめるというと、更新の紙を持ってきます。でもそこまでつっこんで言える人は少ないです。何とか打開策を見出だしたいのですが。。。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法上 雇用の区分けは「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」の区別しかありません。 契約社員というのは後者に当たります。 ただこの期間の定めがある雇用というのはそもそも一時的に労働力やそのスキルが必要な時に結ばれるものですが実際にはその期間が過ぎればいつでも解雇出来る労働力の調節弁的に企業が考えているケースがほとんどです。 期間というのが本当に一時的な労働力確保ということを原則にしているならちゃんと更新は行われるものです。 それが行われないというのはその会社は契約社員をいつでも切れる雇用と考えてそうしていると考えられます。 ただしこの期間の定めがある雇用も概ね3年以上契約を繰り返しているとそれは一時的な雇用とは取られずすでに「期間の定めがない雇用」に移行していると判断され期間満了の言葉で解雇できなくなります。 ただこういうことを理解していない労働者がその期間満了の言葉でその解雇を飲んでしまうのでその解雇が通ると企業が思う訳で実際に争えばその解雇理由が正当でないと解雇は成立しません。つまり解雇出来ないということです。 それらを踏まえてあなたの場合を考えると更新月を過ぎても更新手続きをせずあなたが出社しているのを契約を切れたからと追い返していない段階で契約が3年経っていなくても「期間の定めがない雇用」に移行していると考えられます。 契約をしていないのに現在あなたが働いているという状況がその証拠となります。 あなたがいくら言っても更新の手続きを会社がしないということは強引な方法としてはもう「期間の定めがない雇用」に移行しているから期間の定めのある契約はしないと言い切る方法もあります。 そうなって来るとその雇用がどのような扱いであるかということが争われる可能性がありますが状況を考えると会社は不利になります。 そこまでしなくても労基法上には「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」しかない事を会社に告げてこの契約のない期間が存在するのは期間の定めがない雇用に移行している証拠だと言いよればあわてて契約書を持って来ると思いますよ。 それが争って期間の定めがない雇用に移行していると裁判などで判断されるとその会社の契約社員で3年以上繰り返している人や契約の空白期間のある人は期間満了という言葉でそれこそ解雇できなくなりますから。 そのあたりを会社に分からせればあせると思います。 そういう契約を怠慢に処理していることの怖さを会社は理解していないということです。 補足から そういう状況であればそれは解雇はまずいということは会社は理解していますね。 ですので辞めて欲しくない人以外はそれで諦めて辞めてくれるように仕向けていると考えられます。 全ての契約の人がそういう怠慢な対応ではなく他の人で昇給して更新している人がいるならそれが格差と取れる可能性もあります。 であるならそういう部分を打開する方法として労働組合からの団体交渉を勧めます。 会社に組合がなくても個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 相談自体は無料ですので相談だけでも勧めます。 その上で納得すれば加盟(月に3000円程度の組合費が必要)すればそれだけで社内にある組合と同等に会社に対して団体交渉の申し入れもできます。 これを会社は拒否ができません。すればわかりますがユニオン相手に団交拒否でもしようものなら労働争議に発展するおそれもありますから。 この加盟ももし同じような立場の方が複数おられるなら一緒に相談されることを勧めます。 ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「ユニオン」や「連合」で検索すれば見つかりますよ。 労働者個人ではなく組合という団体になったときに会社の対応が変わるのが分かりますよ。

  • 期間が満了したにもかかわらず更新せずに、そのまま働き続け、事業主がそのことに対してなんら異議を挟まなければ、同一条件でさらに雇用されたものと推定されます。 民法 (雇用の更新の推定等) 第六百二十九条 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。 2 従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。

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  • 更新が無く就業できないって事なら大問題ですが… 現状就業しているなら、法律上、当然更新されたと判断されるのでたいした問題は無いはずだが…

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