貸金業勤務の主任者です。 今月受験される方じゃないですよね。 この資格は、貸金業を営む事務所に50人にごとに1人以上必要ですが、宅建のように対顧客に適切な説明をするとかでなく、 内部で従業員にコンプライアンスの遵守をさせる事を目的とした主任者ですので、貸金業者以外はなんの関係もありません。 貸金業法上の貸金業者は 1.消費者金融業者 2.金融の貸借の媒介業者 3.手形割引業者 4.不動産を担保とする金融業者 5.質屋 6.クレジットカード会社 7.信販会社 8.総合リース会社 9.その他流通業者等 以上の9つで、銀行などは、 「2.貸付けを業として行なうにつき、他の法律に特別の規定がある者が行なうもの」 という例外規定にあたるので貸金業者になりません。 リースの子会社などがあって、そちらの主任者が不足すれば呼ばれるかもしれませんが・・・。 難易度は初年度の一昨年は4回試験行い6-7割の合格率を出しましたが去年は32.9%、 今年はさらに合格率さがり、20%前後となるでしょう。 つまり、初年度で合格者だしすぎて業界としては供給過多になって資格としての価値は低い上、 今後は「宅建よりちょっと簡単かな」くらいまで難易度上がってくるので、他業種の人が わざわざうける意味はないかと思います。 銀行マンで宅建もってなければそっちのほう狙ったほうがましだと思います。 内容は、貸金業法が中心になりますが 民法 商法 会社法 保険法 手形法・小切手法 電子記録債権法 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 不正競争防止法 民事訴訟法 民事執行法 民事保全法 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 民事調停法 倒産法(破産法、民事再生法を中心とするその他の関連法令) 破産法 民事再生法 会社更生法 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 会社法 刑事法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、及び犯罪による収益の移転防止に関する法律を中心とするその他の関連法令) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 犯罪による収益の移転防止に関する法律 刑法 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 個人情報保護法 消費者保護法 消費者契約法 など、出題される内容は難しくないですが多岐にわたるのでそう甘くみないほうがよいです。 貸金業法は宅建業法より難解ですしね。
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