解決済み
鍼灸師+柔道整復師です。 まず、作業療法士・理学療法士・柔道整復師については、国家資格になります。 そこで一つ違う「整体師」から説明します。 「整体師」・「カイロプラクター」は、日本では国の免許制度がないので、無資格でも可能で、民間団体が民間資格を作ってはいますが、全て無免許扱いです。ただし、海外ではしっかりした資格で、そこで資格を取った人がいたり、日本でも、学校によっては、4年以上勉強しなくてはいけない国際基準のカイロプラクティックの学校もあり、しっかりした先生もおられます。しかし、残念ながら、日本では全て同じ民間資格扱いです。 ちなみに民間療法ですので、健康保険はききません。 それに対して、同じ国家資格でも作業療法士・理学療法士と柔道整復師がまた異なります。 柔道整復師は開業権があり、骨折・脱臼(これについては医師の同意が必要)、捻挫、打撲、挫傷などの外傷性疾患の急性期にのみ保険が適応可能です。 作業療法士・理学療法士は、開業権が無く、医師の指示の元での施術となりますので、基本的に全ての施術に保険が利きます。 作業療法士と理学療法士はどちらも病院のリハビリ室で行う業種ですが、業務内容が異なります。 理学療法士は身体のリハビリを主に行う、機能回復を目的とした歩行訓練や筋力増強訓練などの運動療法、マッサージなどを含めた物理療法を行います。 作業療法士は、作業(木工作業や手芸など)などを通して筋肉や関節の動きを増強したり、精神的な緊張をほぐしたりします。また、仕事への復帰のための職業訓練なども行います。 ただし、現場では、精神科などでの作業療法士でない限りは、大きな区別はあまりないとのことです。 参考にしていただければ幸いです。
作業療法士、理学療法士は医療、医学の一部で学問的に確立された 手法、理論で医療機関の中で医療従事者としてリハビリを行う仕事です。 作業療法士は基本的に手、上肢を中心にリハビリを行います。 柔道整復師は医療ではなく医業類似行為系の資格で新しい原因の明確な 外傷に対し施術(治療ではない)を行う事を仕事とします。 いちおう専門学校では初級整形外科学を習いますが殆ど実践的ではなく、 医学的知識は皆無といって良いでしょう。 確立した独自の理論、手法、知見などは全くないため学問的には素人 といって良いでしょう。 医療機関とは全く関係がないため、また医学と言う学問を基礎としないため 各自が個人的工夫で業を行うのが特徴です。ゆえに医学的理論が欠如して いるため医療機関とは区別されています。 整体は自称身体に関わる関係のお仕事です。 正式な資格はないためあくまで自称となります。 医学的知識は全くなく、完全な自己工夫による行為により業を行うため 極めて危険な行為に及ぶ事も少なくありません。いわば傷害行為と紙一重です。 医学的にはまったくの頓珍漢な職業といって良いでしょう。
ACUTOMOさんのご意見でほぼいいと思います。 若干表現の仕方に意見します。 柔道整復師は急性、亜急性のものが対象です。急性のみではありません。 骨折と脱臼は、医師の同意が必要です。ただし、応急処置に限り、同意は必要ありません。 一般的には、応急処置をし、整形外科に送り、医師が同意した場合は、その後の施術も可能というものです。ほとんどの場合は、そのまま整形外科で治療することになると思いますが・・・。 理学療法士、作業療法士は、施術ではなく治療をおこないます。 施術というのは、医療類似行為、鍼灸、按摩マッサージ指圧、柔道整復、その他の療術が、治療と区別するために使う用語です。
作業療法士は、日常生活の訓練を行う国家資格です。 理学療法士は、運動機能の回復を図るなどを行う国家資格です。 柔道整復師(士ではありません)は、捻挫や打撲、挫傷(肉離れ)などの原因がはっきりした急性・亜急性のケガの施術、骨折や脱臼の応急処置を保険の受領委任扱いでできる国家資格です。 整体師は、免許も資格もありません。国も医療として認めていません。誰でもいつでも開業することができます。マッサージ行為をしている人がいますが、あん摩マッサージ指圧師等に関する法律に反します。ちなみにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師も国家資格です。
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