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公共職業訓練を受ける際の失業給付金についての質問です。

公共職業訓練を受ける際の失業給付金についての質問です。現在失業中で、今月から公共職業訓練を受けることになりました。 自己都合退職のため、3ヶ月の給付制限があり、 11/22日に初回の支給があるはずだったのですが、職業訓練を受ける場合、1日〜月末までの分が、翌月半ばあたりに 支給になるということを聞きました。 初回の支給が12月の半ばになるのかと思い、心配になってハローワークの方に聞きに行きました。 すると担当の方が11月の半ばに初回の支給があるから心配しなくていいと言ってくれて、安心していたのですが、 今日入校式が終わった後手続きをしにいったところ、また別の窓口の方に、 『誰に確認したのかわからないけど、初回の支給日は12月の半ばですよ』 と言われてしまいました。 やはり12月のほうが正しいのでしょうか? ご回答お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ほぼ間違いなく、前の説明が誤りでしょう。 11月22日が本来の初回認定日だったということは、受給制限中だったわけで、今月から訓練受講開始により受給制限がはずれ、受給開始となったのですね。 この前提で回答します。 公共職業訓練受講中の失業給付金受給は、訓練受講状況を1ヶ月単位で集約して計算し、翌月半ばに支給というのが一般的なスケジュールです。 ちなみに、受講中は、基本手当+受講手当+通所手当という支給になり、受講手当(日額700円)は欠席があると減額されていくという仕組みです。 ですから、11月から受講開始であれば、11月末日で出席状況を集約し、その状況を踏まえて受講手当等の支給額を計算するわけであって、月の末日になっていない状況でその月分の失業給付が支給されることはあり得ないのです。

  • 雇用保険の失業給付で給付制限のある方は公共職業訓練に入所することで制限が外れその月の月末に認定処理(訓練出席により認定)がされ訓練出席日数を証明し基本手当て受講手当て(条件により通諸手当)が加算され翌月15日が振り込み日になります15日が休日の場合は金融機関前営業日に振り込まれます。 >11/22日に初回の支給があるはずだったのですが 何故過去形なのでしょうか? いつ離職されいつ求職登録され給付制限がいつまでで訓練がいつからいつまでなのか不明ですので合っているかどうか不明ですが、正確には再度窓口で詳しく説明を受けるのが間違いがありません。訓練開始前に給付制限が終了していればその分が支給されるのかもしれません。兎に角情報が足りませんのでご容赦下さい。

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