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更新する雇用契約書にサインせず働いた場合、雇用条件はどうなるの?

更新する雇用契約書にサインせず働いた場合、雇用条件はどうなるの?昨年7月1日に入社(当初契約社員とは言われていないが・・・)し、その時の雇用契約書には 契約期間 平成22年7月1日〜平成23年3月31日とありますが、3月31日の契約満了前後に新規又は更新の雇用契約書を会社から提示されておらず、2ヶ月が過ぎました。 ①この時点で雇用の定めのない正社員になったのでしょうか? ところが6月1日に新たな雇用契約書が2パターン(月給で働くか、日給で働くかを選択するようにと渡された)提示されました。 しかし、この2通ともにサイン及び捺印もせず、4ヶ月近く放置し働いていました(提出してないので、未だに私の手元にあります)。 本来なら私もどちらかにサインして会社に戻すべきですし、会社も雇用契約書を提出するよう打診すべきでしょうが、そういった行為は全くなく、私は10月7日に即日解雇されました(懲戒解雇ではありません) ②この場合、平成23年4月1日から10月7日まで働いた雇用条件は、入社時のものが適用されるのでしょうか?ただし、給与は2パターンのどちらの契約書も提出していないにも関わらず、6月1日に提示された条件(月給のほう)になっています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    即日解雇するのであれば、30日分の解雇予告手当の支払いが必要であると考えます。 民法629条により、4月1日以降は同じ条件で雇用されたと推定されます。期間の定めがない雇用契約に移行したとは、まだその時点ではいえません。 そして、その後、会社からあらたな雇用契約が提示されましたが、あなたが承諾しなかったため、以前の労働条件のままです。 会社が労働契約を終了させようとするなら、民法627条によることになりますので、2週間後ということになりますが、労基法が優先され、30日前までの解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要となります。 解雇予告手当を支払えば、労基法違反にはなりませんが、不当解雇であると主張する余地はあります。 民法 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 (雇用の更新の推定等) 第六百二十九条 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。 2 従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。

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