教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

マンション管理士の問題についてです。 規約違反の区分所有者に対し、その差し止め訴訟を提起するには、理事会の決議で足…

マンション管理士の問題についてです。 規約違反の区分所有者に対し、その差し止め訴訟を提起するには、理事会の決議で足り、総会決議を経なくてもよい。 とあります。テキストには適切と書いてあるのですが、よく分かりません。この問題の解説をお願いします。

続きを読む

2,383閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    法令に関する出題では、殆どの場合「解答の根拠」とすべき情報が予め指定されます。例えば「区分所有法や標準管理規約の規定によれば」などという前置きが出題文の中にあって、各肢の正誤はその範囲内で判定せよというのが出題の主旨です。出題によっては判例を参照すべしとされる事もあります。 ご質問にある出題文に関しては、標準管理規約の中に正答の根拠があります。 実際の出題文にも「標準管理規約の規定によれば」という文言がある筈ですので、ご確認頂ければと思います。 ■マンション標準管理規約(単棟型)より抜粋 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf#search='管理規約' >第67条(理事長の勧告及び指示等) >区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者 >若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、 >規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における >共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の >決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告 >又は指示若しくは警告を行うことができる。 (略) >3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、 >又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び >共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の >決議を経て次の措置を講ずることができる。 >一行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 >管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 身も蓋もない事を言えば、この設問肢が「適切」であると判定するためには上記条文の内容を理解し記憶しておく他はありません。同じ標準管理規約の中には、理事会における議決事項が別途規定(第54条)されていますが、その他にも理事会が独自に決定できる事項がある事を、規約全体の構造も含め把握しておく必要があります。これは区分所有法等、他の法令についても言える事です。受験対策として、少なくとも区分所有法と標準管理規約の内容・構造は熟知しなければなりません。 ご質問の主旨に戻ってお答えするとすれば… マンションの管理や使用に関する事は区分所有者の総意に沿ってしなければならないという基本的な考え方があります。この総意を諮るシステムが総会(区分所有法では集会)です。ところが、実際の実務においては、いちいち総会を開催していては消化しきれない事案があるので、理事会に処理権限を持たせた方が都合がよい事があります。標準管理規約の中で「理事会で処理できること」と「総会の決議を要すること」とが区別して規定されているのはそのためだと私は解釈しています。 例にある様な「違反行為への対応」も、明確なルールがある中での事であれば区分所有者の中から選定された役員の判断下で処理すれば合理的です。別の考え方として、総会で多数の意見を聞き纏まりのない議論へと発展させるより代表者で方向性を決めた方がよい事もあります。 全員の総意を数値的に確認すべき事案と、スピーディな判断を下すために代表者の権限で処理すべき事案と、双方に対応できる様に規約や法律も配慮されている、と解釈してはいかがでしょうか。

  • 区分所有者は、管理規約を守る義務があります。 違反者に対し、他の区分所有者(理事や理事長も該当者)は 「行為の差し止め」や「行為の結果の除去」または「予防措置」を 個人でも請求することができます。 管理組合として訴訟をするには、区分所有法で集会決議をすることと していますが、管理者に対して区分所有者の代理権を認めています。 区分所有者のために総会決議でなく規約による定めもあるのです。 区分所有法第26条 4項 管理者は、規約又は集会の決議により、 その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、 区分所有者のために、原告又は被告となることができる。 となっており、それを受けて 標準管理規約67条第3項に次のように示しています。 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、 又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が 敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、 理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に 関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得 による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、 訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること 規約の定めが条件ですから、設問に「標準管理規約によると」などの 記述が必要となりますし、 専有部分の使用停止や競売請求などのように区分所有法の強制規定 には適用できません。 区分所有法を理解するには、1つの条文だけでなく、全般にわたる 理解が大切ですし、原則と例外規定の区別も必要です。 頑張ってください。

    続きを読む
  • 私の認識では、区分所有法に則った標準管理規約上での法的措置(訴えの提起)としては①「共同の利益違反」(47条、48条)②「管理費等の未納」(60条2項)③「規約違反」(67条3項)が掲げられており、そのうち総会決議を経なければならないのは①「共同の利益違反」のみとなっているはずです。 まるでコンピューターのプログラムのようにややこしい法および規約の構造を代表するような部分です。集中力が発揮できるときにお確かめください。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

マンション管理士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

マンション管理(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる