解決済み
試用期間中に無駄欠勤した場合。 中途入社して12日目に無駄欠勤した方がいます。この場合,解雇予告なしに解雇できますか? ちなみに試用期間は3ヶ月です。
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労働者を解雇する場合、解雇理由の正当性と解雇手続きに問題が無いかどうかです。試用期間中で入社後14日を経過していなければ解雇予告は必要ありません。また、それ以外でも労働基準監督署で解雇予告の除外認定を受ければ解雇予告は必要ありません。今回の場合無断欠勤が解雇理由として正当かどうかが問題です。試用期間中であれば正社員とは違い、厳格な解雇理由は必要ありませんが、1日の無断欠勤では正当性が問題ではないかと思います。就業規則等で定められている懲罰規定に沿って処罰した後に、改善が見られなければ解雇手続きをすることが無駄な争いを避ける意味でも有効と思います。
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