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コンビニのオーナーです。税金対策の質問です。在庫になっている商品の残りをお客様に、来店記念という形で、配った場合、その商…

コンビニのオーナーです。税金対策の質問です。在庫になっている商品の残りをお客様に、来店記念という形で、配った場合、その商品代は経費で落とせますか?もし経費として落とせないのでしたら、なにかほかにいい案がありませんか?よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    購入してお客様に配るのであれば領収書を発行して申告の際に経費に入れれば良いでしょうし、 廃棄処理をしないで配った場合、棚卸しで配った分のロスがでて棚卸しのマイナス分が帳票上で経費として計上されるでしょうし、 廃棄処理をして配った場合廃棄として帳票上で計上されると思います。

  • 経費で落とせます。が、販売代金ではなく、仕入れの代金となります。 販売促進費、広告宣伝費などで良いと思います。きちんと在庫管理し、配った個数分が分かるようにして計上し、あやしくならないように注意してください。仕入れ金額と、二重に計上しないよう注意してください。

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