教えて!しごとの先生
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500枚です!長文です。 ぜひお力添えお願いします。 派遣会社P&P大阪(梅田)事務所についてです。 今月の1…

500枚です!長文です。 ぜひお力添えお願いします。 派遣会社P&P大阪(梅田)事務所についてです。 今月の13日~23日の間、短期で派遣にいってました。 初めての派遣でした。まず、登録会でどうゆうことかロッテリア。 1対1で個人情報の説明と概要を受け、そのまま 登録されたのかされてないのかわからないまま また連絡します、と。 研修の連絡をもらい、参加。 しかし、研修を担当するおばちゃんと営業とでの 情報交換ができていないのか、「え?この研修だけでいいとか いわれたの?ありえない」といわれる。 シフトも提出していたのに、なぜかその場でも もう一度聞かれ、「この会社、内部で情報交換はしないのか?」 と不審に感じました。 シフトは後日連絡しますとのことで、待っていましたが 13日からの勤務にも関わらず10日になっても 連絡がない。電話してみたら明日電話しますとのこと。 次の日待ってみても、連絡がない。 仕方ないので12日、前日に連絡をいれたら 「え?シフトの連絡きてないですか?」 謝罪の言葉もなく、申請したままのシフトでと言われたので そのとおりにバイトも休みをとりました。 16日、いきなり電話がかかってきて、 「突然ですが、今週3日削ります」とのことだったので 「困ります」とバイトを休んだことを伝えましたが 「そんなこと言われても・・・」と対応してもらえず。 しかも当日いってみたら、従業員入り口も更衣室も教えてくれず、 P&Pの事務所に連絡してみると「かけなおします」とのことで 待ってみたけど40分かかってこない。仕方なくかけなおしたら どうやら忘れていたようで、また「かけなおします」といわれる始末。 1時間待ちぼうけをくらい、ようやく現地スタッフと出会えたけど 謝罪もほとんどなく、案内されての業務でした。 さらに、どうやらシフトをきちんと組んでいなかったようで 「シフトの都合がつかなかったので、15分休憩でいいですかね?」 とか言われる始末。こっちは朝の8時半から15時まで働いてんだよ! 勤務中も他の派遣会社と違い、P&Pの社員はいつもどこにいるのかわからず、 どのレジに派遣されるのかもわからない状態。 何の情報もなく、むちゃくちゃでした。 給料もきちんと振り込まれるのか心配でなりません。 腹がたつのでクレームをいれたいです。 法的手段にでたいです、なんとかならないでしょうか。 皆様のお力添えお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問に挙がった派遣会社は存じ上げませんが、知恵袋の過去質問からも分かる通り「派遣会社は当たり外れが激しい」です。 特に「日雇い」や「短期派遣」を多く取り扱うような派遣会社の場合、(業務ごとの完了期限などに余裕がないため)案件ごとの管理工数が半端ではなく、結果「取りこぼした業務」が発生してきます。(仕事として行う以上、言い訳にはできませんが・・・。) どんな理由があるかは分かりませんが、その派遣会社の業務対応レベルは「最下層」という印象です。質問者さんは残念ながら「はずれ」の派遣会社を引いてしまったようです。 >登録会でロッテリア このこと自体は「よくあること」です。 「登録」は派遣会社の店頭や、公的場所を借り受けた「登録会」で行うのが原則ですが、登録希望者の住所が遠方で、そうした場所に来るのが困難な場合、派遣会社が「サービス」で行うことはままあることです。そうした場合、大体が「あなたの近所のファミレスなどで」という流れになります。 >腹がたつのでクレームをいれたいです。法的手段にでたいです、なんとかならないでしょうか。 先の回答者の方も仰っていますが、「クレーム」はともかく「法的手段」に関しては、明らかな不法行為が行われていない限り、関係機関に訴えても問題にしてもらえません。 ご質問のケースにおいて(現段階で)明らかに法律に触れている箇所が一つだけあります。それは「休憩時間」です。労働基準法第34条では「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定められていますが、ご質問では「8時~15時の勤務で、休憩時間が15分」とのことなので、これだけしか休憩が与えられていないのであれば、上記の法律に違反していることになります。 これを訴えるとするならば、相談先は労働基準監督署になると思われますが、まず「休憩を15分しか取らせてもらえなかった」という証拠が必要になってきます。「タイムカード」などに記録されており、それの控えなどを質問者さんが持っていれば良いですが、ない場合には訴えが認められることは難しくなるでしょう。また仮に認められた場合でも、労基署が行うのは「労働環境の是正」なので、「労働者に適正な休憩を与えなさい」という指導がされるだけです。(この指導・勧告に従わなければ、罰金などが科されることになってきます。)もし質問者さんの仰る「法的手段」が「金銭的な賠償」ということであれば、相談先は弁護士になりますが、結果を得られる可能性は低いでしょう。 ただし、質問者さんが心配されている「給料の未払い」が実際に起こった場合は別です。 その給与支払いに関しては、まずは「労基署への相談」である程度の強制力を持たせることができます。この場合も「証拠」が必要になってくるのは変わりませんので、お手元に「雇用契約書」或いは「就業条件明示書」などがあるならば、それをしっかりと保管しておいてください。(※それらがない場合は、労働基準法第15条違反なので、合わせて労基署に相談してください。) 最後にこれだけは覚えておいていただきたいのですが、労基署が動いてくれたとしても「結果」は早々にでるとは限りません。また、望んだ結果が出ない場合もあります。 労働問題である以上、相談先がまず労働基準監督署となることに間違いはありませんが、何か具体的な結果を得たい場合は法律の専門家にご相談されることをお勧めします。 以上、ご参考になれば幸いです。

  • 個々の対応に関して法的手段をとることはほぼ出来ません。給料が未払いだった時のみ、督促や少額訴訟が出来るのみです。 例え、対応の悪さを労基署などに申告しても明らかな労働法違反でなければ指導のみで終わってしまいます。

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