なんかちょっと誤解してますが。 即時に労働契約を解除できるのは、労働条件が事実と相違してる場合のみ。(労基15-2) パワハラされたのは、別問題。 「やむを得ない理由」なんてのはよく解りません。都市伝説か? なお、有期労働契約のうち、契約期間が1年を超える場合は、1年経過後はいつでも退職できます。(附則137) 補足 労働契約に「パワハラ無し」なんて書いてあれば該当するでしょうが、たぶんそんな事は書いてないでしょうね。 有期労働契約は、正当な契約であれば契約期間を全うする義務があります。ただし、アルバイトにそこまで要求はしないと思いますが。会社ぐるみで嫌がらせさせてるんなら話は別ですが、普通はすんなり退職させてくれそうなもんですが・・・ 違約金払えとか言い出したらブラック企業です。 パワハラは、現在明確なガイドラインが提示されてませんので、訴えてみて裁判所の判断にゆだねることになります。
質問者様へ 1 既に答申されておりますが、労基法15条2項以外は即時解除の 規定はありません。遵って、労働条件が違った場合は、可能ですが、 パワハラは、別の問題であり、該当致しません。 納得できなければ、労働局の雇用均等室でパワハラについて 相談を受けております。一度、ご相談してみましょう。
契約期間については最大限守るのが一般的ですが、満期まで在職を強制されるものではありません。退職の際の規定さえ守っていればどんな都合であろうと退職の意思表示をすることができます。あとは会社側との相談になると思います。
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