解決済み
医療事務勉強中です。おしえてくださぃ! 「診療報酬請求事務能力認定試験受験対策と予想問題集」P83です。 ○精神科病院において、医療および保護の依頼があった者が法に定める要件に該当する場合には、本人の同意がなくても72時間に限って入院させることができる「応急入院」という制度があるが、この医療費は公費負担の対象である。 ○か×かです。答え×。公費のふたんにならないと記載されてました。 「基本法令テキストブック」P99を読むと、公費負担になると解釈してしまいます。どなたか、なぜかおしえてくださぃm(__)m
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「基本法令テキストブック」は持っていませんので本文を確認できませんが、公費負担になると明記されているのは措置入院のことではありませんか? 精神保健福祉法の第三十条にそういう記述があります。
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