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★転勤族の妻の失業保険

★転勤族の妻の失業保険以前は、的確なアドバイスを頂きありがとございました。 おかげで妻も精神的に安定して、来春こちらに来るのを 楽しみにしている様子です。 そこで、またお知恵を拝借したいのですが 妻は、現在パート勤めをしています。 私の扶養の範囲内ですが、来年の3月に退職した場合 私の転勤を理由に失業保険はすぐ払われるのでしょうか? いろいろネットでも調べてみたのですが よく分かりません。 ちなみに私が、今年の4月から単身赴任していますので 同時期の引っ越しではありません。 雇用保険は、現在の職場で3年加入しています。 確か、配偶者(私)の転勤で引っ越しを余儀なくされた場合 特定受給者になるというのを見たことがあるのですが。。。。 ご主人の転勤と共にお仕事を辞めれたこともあるかと 思いますので、ご教授頂けたらありがたいです。 分かる範囲で結構ですので、よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    nghfj036さん、お久しぶりです。 奥様が、お元気でお過ごしの様子に安堵しています。 さて、質問の件ですが 奥様の場合、残念ながら「特定受給資格者」にはなりません。 確かに配偶者(質問者様)の転勤や出向、再就職について行く場合は 該当されるのですが、それは奥様が 「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上~1年未満の人」であり 尚且つ、質問者様の転勤時に一緒に異動された場合に 「特定受給資格者」となります。 【雇用保険に加入していた期間が1年以上の人の場合】で既に 質問者様が、先に単身赴任されてますので、残念ですが該当されません。 この場合、「自己都合退職」となります。 手続きは、引っ越しをされて住民票を移されてから その住所の管轄のハローワークで、できますのでそちらでなさって下さいね。 また、失業保険を受給するために必要な書類は以下の通りです。 ・雇用保険被保険者離職票 ・雇用保険被保険者証 ・住民票もしくは、運転免許証でもOKです ・写真1枚(上半身、縦3センチ×横2.5センチ) ・印鑑 ・本人名義の銀行口座、郵便局でもOK. 尚、失業手当を受給するためには、雇用保険法で言うところの 「失業の状態」にあることが必要です。 雇用保険法でいうところの失業の状態とは、被保険者が離職し 労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことが できない状態にあることを言います。 つまり、単に会社を辞めた状態ではまだ足りず、仕事を探しているという 意思と実際に仕事に就く能力が必要となってきます。 そのためには、ハローワークに対し、求職の申し込みを行うことにより 働く意思と能力があることを示すことになります。 また、自己都合退職の場合 待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の支給になります。 ご参考になれば幸いです。

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