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福祉用具専門相談員の資格にについて質問します。

福祉用具専門相談員の資格にについて質問します。福祉用具専門相談員 の資格要件として医療、福祉の知識のある者(介護福祉士・義肢装具士・保健士・看護士・准看護士・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・ヘルパー2級以上)をみなし資格者になるということを聞きました。 ヘルパー2級資格を取得した際、福祉用具専門相談員として仕事をすることは可能でしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    上記の各資格があれば福祉用具専門相談員として資格要因になりますが、私は先に福祉用具専門相談員講習を受講し、その後、社会福祉士を取得しました。 社会福祉士を持っていても、実際様々な福祉機器の取り扱いを学ぶことが出来なかったと思いますので、ヘルパー2級をお持ちだとしても福祉用具専門相談員の受講はプラスになると思います。 資格要件を満たしているからといって、いきなり福祉用具専門相談員として働いたら、利用者さんに迷惑をかけてしまう恐れもあるので、お気をつけください。 ご参考まで

    なるほど:5

  • 資格としては 2級で なれるようですが だからと言ってこなせるかは別問題ですよ 後求人も少ないと思います。 自分が自営されるのであれば別ですが・・・

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