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産休、育休中のお金って、誰からでるんですか?

産休、育休中のお金って、誰からでるんですか?産休、育休について詳しい方いらっしゃいますか?小さい歯科医院に常勤で務めて10年。 雇い主に育休を取りたいと申告したのですが、私が育休中に空いたシフトを埋める時に常勤を雇うかもしれない事、育休終わってから復帰してももう1人常勤は雇えないどころか、パートは今のところ足りてるのでいらなくなってしまうとの理由で、退社を進められました。 退職金は入るのですが、いくらかはわかりません。 国保で雇用保健に入ってるのですが、育休中は、今までの基本給の40%位、月でるらしいというのまでネットですがわかりましたが…。てどこからお金がでるんですかね?雇い主?雇用保健から? ネットで少し調べましたが、色々なパターンがあるみたいでよくわかりません。。 よろしくお願いします。

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13,772閲覧

hac********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、出産、産休、育休によりもらえるお金は3種類です。 ①出産時には「出産一時金」。これは保険組合から出ます。国保でもいわゆる社会保険でも出ます。 ②産休中には保険組合から「出産手当金」。標準報酬日額の2/3を産休日数分もらえます。ただし、これは社会保険の方のみ。あなたの場合は国保なので手当金はありません。 ③育休中には「育児休業給付金」。これは雇用保険から出る給付金です。あなたが40%出ると見たのは、この制度だと思います。少し前までは30%の給付に、職場復帰後6ヶ月勤務したら追加で20%(昔は10%)をもらえました。しかし、昨年4月以降に育休開始した方は、復帰金はなくなり育休中に50%をもらえるようになりました。あなたは雇用保険に加入しているようですし、常勤で勤続10年なら育休開始前の2年間に月11日以上働いた日が12ヶ月ありそうですから、給付金の受給資格があると思います。 さて、冒頭の育休取得を拒否された件は、育児介護休業法違反です。都道府県の雇用機会均等室に相談なさると良いと思います。 雇用主は育休取得の申し出を拒否することはできません。あなたが育休中に常勤を雇わなければならないのは雇用側の都合で、期間を定めて雇う、パートの残業で対応する等の方法も取れるはずです。 いきなり雇用機会均等室に相談するのではなく、まずは雇用主にもう一度育休を取得したい旨を伝えて了承されなければ、「育児介護休業法違反だと思うので、雇用機会均等室に相談させていただきたいと思います」と伝えてはいかがでしょうか?

    なるほど:2

    mif********さん

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