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私の勤めている会社は給料の一部を財形として強制的に引かれて支給されます。 問題は、そのお金をどうしても必要なときは常務…

私の勤めている会社は給料の一部を財形として強制的に引かれて支給されます。 問題は、そのお金をどうしても必要なときは常務の許可が必要なのと、通帳は会社が預かるということです。 財形というシステムがよく理解できていないので私には、自分の給料の一部を会社が管理しているようにしか思えず、もし倒産や円満退職じゃない場合お金を返して貰えないのでは?と心配です。 気にしすぎでしょうか? ちなみに、在日のパチンコ屋系列の会社に勤めてます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的に、賃金は『すべて直接、その全額を労働者に支払う』こととなっています。(労働基準法第24条)ただし、例外があります。 ・労働者が賃金からの控除に同意しているか、書面で協定が取り交わされている場合 ・労働組合または従業員の過半数で組織する団体がある場合は会社との間で書面で協定が交わされている場合 ・法令や労働協約に別途定めがある場合 等は、会社は給料からなにがしかのお金を天引きして支払うことが認められています。(同24条但し書き)このため、労働組合の組合費とか、所得税や住民税、各種保険料や年金掛け金等の天引きが出来るのです。 ただし、これをもってしても、会社は労働契約に付随して貯蓄の契約をさせることは認められていません。(労働基準法第18条第1項)『労働者の委託を受けて』貯蓄を行うことは出来ますが、この場合でも労働者から返還の請求を受けた場合は遅滞なくこれを変換しなければなりません。(同24条第5項) ちなみに、「財形」とは「勤労者財産形成促進制度」の略称で、労働者の財産形成を目的とした制度です。税金の処理等にちょっぴり優遇されていたり、利息がちょっぴり優遇されていたりしますので、財形そのものは決して悪い物でも怪しい物でもありません。銀行や生命保険会社等が運用しているものが多いですね。 どこの銀行・生命保険会社で運用しているか確認してみてはいかがでしょうか? あなたの会社に入社される際に取り交わしたであろう労働契約書、あるいは労働協定、労働規則等がある場合、そこに規定があるかどうかをご確認ください。

  • 財形とは給与天引きで預金をしていくシステムです。 基本的に名義人以外の人の解約はできません。。。 会社が勝手に解約して云々はできないのです。相手は銀行ですから。。。 きっと、社員の財産形成を目的に推奨しているんでしょう。昔はそういった企業は多かったです。 社員に渡していると、毎月積み立てては解約する人がいたんでしょう。(パチンコ屋の従業員ですからそんなもんでしょうが) 倒産しても、銀行への預金ですから会社とは無縁ですので取られることはありません。 逆に、勝手に解約されて使われたら、その銀行を訴えることができます。 ま、キチンと口座申込みした銀行・支店は覚えておきましょう。 定期的に、残額を確認した方がいいですよ。 通帳なくても窓口で聞けます。(本人確認さえできたら)

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