解決済み
原則、最低賃金法第5条により、使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 また、最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効です。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなされます。 ただし、これには例外がありまして、同法第8条により、「試の使用期間中の者」ついては、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、同法第5条の規定は、適用されないそうです。
今時そんなキッチリしたこと言ってたら、どこも働き口がありませんよ。 どこの会社も同じようなものです。親会社へ派遣でタダ働きさせられている下請企業社員より。
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