解決済み
地方公務員 高卒で「大卒区分」内定 初任給について質問させていただきます。 本年の公務員試験にて、とある市役所の内定を頂いた者です。 初任給についてお伺いしたいことがあり、御回答いただけましたら幸いです。 まず、試験自体は「大卒程度」の試験で、 受験資格は学歴の制限はなく、年齢制限のみです。 私の場合、大学中退で当試験を受験し、内定を頂きました。 ちなみに、H24 4/1時点で26歳です。 受験要綱における初任給は 大卒 約17万円 高卒 約14万円 となっています。 (ちなみに、当市役所は「高卒区分」の試験も別に実施しております) 俸給表においては 大卒 1級25号 高卒 1級5号 ということです。 私の場合、大学中退で最終学歴は高卒になりますが、 試験自体は「大卒区分」で合格しております。 この際の初任給は、学歴、試験区分のどちらで決まるのでしょうか? 自治体により規則の違いがあるため、直接人事の方にお伺いしようかとも思うのですが、 露骨に給与の話なので聞けずにおります。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
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こんにちは。 国と地方の両方で給与関係に携わったことのある者です。 私は高卒で地方上級区分に採用になったので、初任給については質問者様と似たような状況にありました。 他の方も書いていらっしゃいますが、自治体によって扱いは微妙に異なってきます。 ですが、大体の自治体は国家公務員に適用される、給与法や人事院規則準拠で条令等を作っています。 ですので、最も多いと思われる国準拠の基準でお話させていただきます。 まず、質問者様の初任給ですが、1級25号給になります。 というのも、大卒程度の試験に合格したため、合格の時点で大卒の資格がある者とみなされ、 学歴に関係なく大卒程度の初任給を給されることとなります。 なお、大卒程度試験合格者の場合は、職歴が認められるのは大学卒業後の職歴のみとなります。 ですので、質問者様に職歴があったとしても、1級25号給に加算されることはありません。 しかし、下位区分適用というものもあります。 これは何かと言うと、下位区分(高卒程度)の試験に合格したと仮定して、 そこに高卒後の学歴や職歴を積み上げて初任給を決定した場合に、 大卒程度の初任給より有利になれば下位区分(高卒程度)で採用されたとして初任給を決定するやり方です。 これの場合は、高卒程度の初任給である1級5号給に高校卒業後の学歴や職歴を加算します。 質問者様の場合、大学中退と言うことですが、中退時に2年生以上であれば学歴として認められる余地があります。 また、正社員歴があればそれも職歴として加算されます。 他の方も書いていらっしゃるとおり、3か月で1号給の加算になりますので、 高卒後の学歴+職歴が概ね5年3ヶ月(63か月=21号給加算)以上あれば、 初任給は1級26号給となり、下位区分適用の方が有利になると思います。 ただ、下位区分適用は自治体によってはやってくれないところもあります。 以上、長くなったのでまとめますと、 ・原則的には初任給は大卒程度の1級25号給 ・しかし、高卒後の学歴+職歴が概ね5年3か月以上あり、かつ下位区分適用をしてくれればその号給 となります。
なるほど:6
大卒中退ですから何年生で中退かということが焦点になります。 1年生終了なら5号俸加算 2年生終了なら10号俸加算 3年生終了なら15号俸加算 つまり 1年生終了なら 高卒の5号俸に学歴加算の5号俸加算で1級の10号俸となります。
なるほど:2
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