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失業手当の個別延長給付について質問です。個別延長給付の対象の条件の1つで『求人への応募回数が決められた回数を満たしている…

失業手当の個別延長給付について質問です。個別延長給付の対象の条件の1つで『求人への応募回数が決められた回数を満たしているか』とあるのですが、ここでいう『応募』というのは自分で調べた求人(求人雑誌、求人広告など)への応募もカウントされるのでしょうか?そして面接を受けた場合、証明書などは必要でしょうか?そうしないと本当に面接受けたかわかりませんよね?? 無知ですみません。ご回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    無知などとんでもありません、知らせない職安の方に責任があると思いますよ。 簡単に言いますが個別延長給付の資格を得るには、就職、企業への応募回数です、所定給付日数に数に対しての応募回数が決められてる事は御存知ですよね、職安から説明文を頂いてるはずです。 90日なら1回とか決められてますが、面接は全く関係ありませんよ、現在は大変な時代で、面接まで辿り付けない方は沢山います。 個別延長は、御自身の失業認定申告書により、応募回数で延長が決められます、とゆうか所定給付日数に対し、応募回数をクリアしていれば確実に延長されます。 個別延長は面接は関係ありませんので、証明書は必要としません、求人雑誌だろうが、応募した事を失業申請認定証に書けばいいのですよ。

  • 特に証明書は必要ありません。 失業認定申告書の(2)の欄に事業所名(会社名)部署・電話番号、出来れば担当者氏名、応募日、応募方法は履歴書送付・面接など具体的に、応募したきっかけは(イ)~(ホ)のいずれかに○を、応募結果は、結果待ち・不採用などをきっちり記入していれば求職活動として認められます。 ハローワークは全ての人について調べることはしませんが、担当窓口で怪しいと思ったものにはチェックが入り、後日その会社へ応募や面接の事実を確認することがあります、また無作為に抽出した中から応募等の事実確認をする場合もあります。 ウソを書いていてバレた場合には不正申告・不正受給として、支給ストップや酷いと判断されれば受給額の3倍の返還命令が出たり詐欺罪で刑事告訴されることもあります。

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