解決済み
警備業務の種別について質問です。 ある駅の電車のホーム上で行なわれる工事に伴い、転落防止柵を手動で開閉して乗客を安全に乗降させる業務を請負いました。 これは、何号業務に相当するのでしょうか?
候補として駅の施設内での警備なので1号業務とする説、乗客の安全を図る業務なので2号業務とする説の二つがあります。 列車見張員は、今回必要ではありません(列車発着時には、柵の列車側に人が居ない為)。
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説ですか・・・列車見張員が必要か不必要かを問わず、鉄道施設内での工事は1号業務とされています。もちろん線路敷も同じです。 1号の教育などを受けていない人を警備に付ける会社があるため、2号警備だと思っている人が多いです。 交通誘導は道路、道路に接する私有地などと定義され、車両の交通誘導をするのが仕事。列車見張りは含まれません。
警備業法第2条第1項に、警備業務の定義があります。 1.事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2.人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 (3号以降割愛) >駅の施設内での警備なので1号業務とする説 この説を採用しますと、施設内で行なわれる全ての業務が1号業務に分類されてしまいます。 コンサート警備も、屋外コンサート以外は施設警備になるのでしょうか。 立体駐車場での誘導は、施設警備でしょうか。 施設内にあるATMから現金を運び出すのは施設警備でしょうか。 施設内で要人の警護をするのは施設警備でしょうか。 この様に、対象施設が駅だからと言って、1号業務に分類するのは論理的ではありません。 やはり此処は、実際行なわれる業務内容で分類するのが論理的であります。 今回請け負われる業務は、ホーム上で乗客の方に安全に乗降して頂き、事故を防止する業務という事ですよね? であれば、2号業務の目的である「負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務」に合致するのではないでしょうか。 少なくとも、1号業務の目的である「盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務」とは、かけ離れている様に思います。 ただ、此れは当該現場を管轄する公安委員会(所轄の警察)に確認をしておくのがベストではないでしょうか? それも、「此れは何号業務でしょうか?」という質問ではなく、「乗客の方の負傷等の事故の発生を警戒し防止する業務ですので、2号業務として行ないますが宜しいでしょうか?」という確認が良いと思います。 以上、参考になりましたでしょうか?
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