法律的な事は下の方がおっしゃる通りです。 さて、あなたは『介護実習』と言いますが、正式には『介護等体験実習』ですよね。つまり、『体験』に過ぎません。まずそこを忘れてはいけません。つまり、まだ役には立たないけれど(これは当然だから気にしなくて良いのです!)、教員免許の為に体験をする=経験を少しでも広げましょう、ということです。 それから、中学にも障害のある生徒は沢山居ます。特別支援学級などもほとんどの中学にあるはずですよ。校内人事で、あなたが担任になることもあります。また、希望していなくても特別支援学校勤務になることもありますよ。(私は大学の専攻も希望も特別支援でしたが、私の友人は中学で合格して特別支援学校の配属になった人が沢山います。) もう一つ、特別支援学校は『知的障害種』だけではありません(肢体不自由、病弱、盲、聾…)し、福祉施設は高齢者に関する施設だけではありません。『この2つ』というのは、決め付けに過ぎません。また、『福祉』と『教育』は違うものです。特別支援学校と福祉施設を同列に考えるのはおかしいです。 自分の見識を広める為だと思って、調べてみてはいかがですか?
小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律の第一条では この法律は、義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行わせる措置を講ずるため、小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与について教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)の特例等を定めるものとする。 と説明しています。
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