教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

育休明けに解雇される者です。

育休明けに解雇される者です。育休明けに解雇される者です。 教えて下さい。 只今、9月23日まで、育休をもらっている派遣で働いている者です。(1年半をもらいました) お腹には、二人目の赤ちゃんがいてて、出産予定日は12月27日予定で、このまま産休をもらえないか5月から相談していたのですが、8月に入り連絡があったとおもったら、退職をすすめられました。 (9月24日から、産休に入るまでの期間は、働けないか聞いた所、妊娠しているから、働かされないと言われたし、会社が暇なので働けないといわれました。) 二人目の産後に残業ができるのかとか、休んだりしないのかとか言われ、失業保険をもらう事を進められたりして、9月に入ると、9月末で一旦契約終了と言われました。 私は、納得がいかなかったので、[今回、育休終了と同時に解雇になるみたいですが、調べたら、違法になるみたいです。妊娠中や、産後に退職を進めたりするのも、法律でダメみたいです。]ってのを、会社の人に連絡したら、僕の言い方が間違ってたとあやまっていました。 9月9日に会社の人から連絡があり、今、仕事がとても暇で、人員整理をしているので一ヶ月に解雇と言われました。 私は、このまま失業手当をもらうしかないのでしょうか。 この会社では、1994年の4月28日から働いています。 どんな事でもいいので、お知恵をかして下さいm(_ _)m

補足

訂正します。1994年ではなくて、2004年の間違えでした。すみません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    派遣で働いているということですが、1994年から継続して同じ会社で働いているのであれば、正社員などのように期限の定めのない雇用同様に働いてきたことになります。 この場合、派遣といっても継続して働いてきた事実がありますから、産休を請求された場合、会社は拒否できないと思われます。 会社が暇だという都合で契約終了されるのに納得できないのならば、労働関係の法律に詳しいのは社会保険労務士だから、無料相談会を行っていることがあるので利用してはいかがです。 知恵袋はまれに専門家もいるけれど、多くは素人であって、自分の知る範囲で回答している状態です。 自称専門家ですけど、適当に回答します。というプロフィールの方もいました。 私の場合、専門家は回答を見ると、専門家と分かる人もいます。 素人は「超える」とか「以上」とか微妙な部分を間違えていたりします。 専門家は資格試験を受けているので間違われません。 違反ではないと思うけど、違反報告すると言っている人がいるから、一度専門家に相談しなさい。 この場合、会社の説明に納得できないのならば、あっせんか労働審判が妥当だと思います。 特定社会保険労務士(あっせんまでなら権限あり)に頼んで、あっせんで金銭的解決を図るとかなさったほうがいいと思います。 ただし、あっせんは会社の参加が任意なので、会社が参加しない可能性もあります。 会社都合退職で賃金3ヶ月から6ヶ月請求できるかな?と思うんだけど専門家に聞いてみて下さい。 あっせんは交渉であって、裁判ではないので白黒判断つけるならば、裁判官が関与する労働審判ということになります。 妊娠していることもあり、精神的負担が長期に渡る裁判はおすすめしません。 補足について 政令26業務以外の派遣の雇用は三年が上限です。 あなたが政令26業務以外の業務であるのにも係らず、2004年から今まで派遣として継続雇用されてたのならば、違法なんですよ。事実上は、派遣先に都合良く正社員同様期限の定めのない雇用として使われていたことになります。 三年派遣として勤務した場合、三年を経過すると直接雇用しなければならないはずです。 会社が都合のいいときは、派遣にも係らず、継続雇用して、会社の都合で派遣だからと契約終了では、虫のいい使われ方をしていることになります。 ツッコミどころはそこです。 派遣契約も契約です。 「契約上、違法を承知しながら、会社の都合で継続雇用して、会社の都合で派遣契約だから契約終了するという理屈は通りません。」法律用語の信義則に反することをしているのは派遣先の会社です。 会社の言い分に納得できなければ、解雇を拒否して、都道府県の労働局の総合労働相談コーナーで相談するなり、社会保険労務士などの専門家に相談してみるべきでしょう。

  • 派遣社員というのは、それだけリスクがあるんですよ。 現実に、派遣社員でいた人の殆どが理解できない違法に近い事で解雇されてます。 ホームレスをしている殆どが派遣の人です。 まぁ、一番悪いのは、国ですよね。 そういう法律をつくりながら、違法させるってんですからね。 正直、アメリカが日本に攻撃して、第二次世界大戦みたいになればいいと思いますね。 日本人は人間という生き物の種族の中で価値のない生き物ですからね。僕も含めて。国にいるヤツラがいい見本です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 解雇は解雇ですけど、契約終了ということでしょうね。 正社員ではないのですから仕方がないことです。 諦めて失業手当てを貰いましょう。

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  • 私も同じ感じで解雇(契約終了)になります。 現在臨月ですが、今月末までの契約をもって更新しないと言われました。 妊娠を理由とするなら違法です。 私の会社は(小さくて)元々、人事も総務も給与計算も私1人でやっていて、他の社員にそういった知識が何1つないから、人員整理出来るはずはないと思っていたのですが、会社は「経営不振による人員整理」という理由をつけてきました。 妊娠による解雇などは違法だから、別の理由を無理やりつけて解雇などにするパターンはよくあるようです。 ただ…私の場合は勤続1年ですが、あなたは長年働いてらっしゃるので、いきなり「人員整理」の対象になるかどうかに疑問が残ります。 簡単にいえば「リストラ」でしょうが、あなた以外にリストラになる人間はいるのでしょうか?そのあたり確認した方が良いです。 いないならかなりおかしいです。 経営不振によるリストラですと、それなりの条件があります。 他に解雇になる人間がいるのか(それで、リストラメンバーにあなたが選ばれた理由)、あとは産休・育休が終わった時に会社が確実になくなっているのか…などです。 産休・育休が終わった時の会社の状況なんて誰も読めません。その時に暇かどうかなんてわかりません。そういった場合は解雇は出来ないはずです。 東京労働局雇用均等室から紛争解決事例集が出ています。 ご参考になると思います。 http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01420.pdf あと、1度労働局か労働基準監督署にご相談される事をおすすめします。

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