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こんにちはm(_ _)m 「指定都市」と「市」は違いますよね?(^_^;) 「指定都市には設置しなければならない…

こんにちはm(_ _)m 「指定都市」と「市」は違いますよね?(^_^;) 「指定都市には設置しなければならない職員」というのは「市」には設置しなくても良いって事ですか?(><)

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    指定都市(あるいは政令指定都市、政令市、指定市も同義)も市であることには変わりありません。 ただ、地方自治法による市についての特別制度で、「指定都市」という部類があるだけです。 その他にも「中核市」「特例市」といった特別制度があります。 ある程度の人口を抱える市(法的基準としては50万人以上)について、政令により指定を受け、「指定都市」となります。 「指定都市に設置しなければならない職員」の例としては、児童相談所に配置される児童福祉司があります。 これは児童福祉法12条1項及び59条の4第1項により、指定都市が児童相談所を設置する義務があり、そして、同法13条により、児童相談所に児童福祉司を設置する義務があることに基づきます。 一方で、一般の市においては上記のような義務はないため、したがって、児童福祉司を設置しなくても良いということになります。 以上はその一例ですが、指定都市というのは、一般の市の業務に加えて、特定の業務を行う市ですから、その増えた業務について「指定都市に設置しなければならない職員」が必要となるだけであり、それ以外の部分は一般の市と変わりません。 ですから、まとめると「一般の市にはない指定都市特有の事務について設置しなければならない職員については、一般の市はそのような事務を行う義務はないことから、その職員を設置する必要はない(もしくは設置してはならない)」と言うことができます。 以下、参考として、指定都市と一般の市の違いを簡単に挙げておきます。 ①取り扱う事務についての特例(地方自治法252条の19第1項) 都道府県が取り扱う事務のうちの一部を指定都市が取り扱うことになります(生活保護、児童福祉など)。 ②許認可についての特例(地方自治法252条の19第2項) 一般の市が特定の事務を行う場合に知事などの許認可や命令が必要となる場合がありますが、指定都市となれば、原則としてそのような場合に許認可や命令を不要となります。 ③組織についての特例 ・条例で、指定都市区域を分け、行政区をを設置し、区の事務所等が置かれます(この行政区は東京23区のような特別区と異なり、単に指定都市の行政事務の便宜のために設けられるに過ぎないことに注意してください)(地方自治法252条の20第1項)。 ・区には選挙管理委員会が置かれます(同条4項)。 ・必要があれば区ごとに区地域協議会を置くことができます(同条6項)。 ・区には、区長(市の職員)が置かれます(地方自治法施行令174条の43第1項)。 ・区には、区会計管理者(市の職員)が置かれます(地方自治法施行令174条の44第1項)。 ・指定都市は、条例で、人事委員会を置きます(地方公務員法7条1項)。 ・指定都市は、区ごとに区農業委員会を置きます(農業委員会等に関する法律35条1項)。 ・指定都市は、児童相談所を設置しなければなりません(児童福祉法12条、59条の4第1項)

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