教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

高圧ガス ボンベの耐圧検査を 水圧検査を 行わずに 出荷する会社が、あります。 そうゆう会社には、どういった罰則が、ある…

高圧ガス ボンベの耐圧検査を 水圧検査を 行わずに 出荷する会社が、あります。 そうゆう会社には、どういった罰則が、あるのでしょうか?

2,693閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です、ミスター高圧ガスと申します。 ご質問は、新品の容器を出荷する際の容器製造メーカの行う「容器検査」のことではなく、使用開始後、一定期間ごとに受ける「容器再検査」の中で行われる「耐圧試験」を行わずに、容器再検査を行って合格と刻印をしてユーザーに出荷(戻している)ことを指しているかと思います。 溶接容器、一般継目なし容器などについては、容器再検査において ①外面検査 ②内面検査 ③耐圧試験 が義務づけになっています。この耐圧試験は、容器の種類によって (1)加圧試験 (2)膨張測定試験 のうち、指定された方法によって耐圧試験を行うことになっています(容器保安規則第26条第1項第3号)。 このうち、小型容器などは(2)の膨張測定試験が試験項目になっているので、いわゆる水圧をかけて恒久増加率が10%以下であることを確認しなければ合格とすることができません。 以上のことから、高圧ガス保安第49条第1項~第3項には容器再検査について以下のように規定があります。 「1 容器再検査は、経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。」 「2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格に適合しているときは、これを合格とする。」 「3 (前略)容器検査所の登録を受けた者は、容器が容器再検査に合格した場合において、(中略)、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなければならない。」 問題は、この第3項の部分です。 外面検査、内面検査、耐圧試験のすべてに合格して初めて容器再検査が合格となって、容器に初めて刻印ができるのですが、耐圧試験を行わないで刻印すれば、容器再検査を行う「容器検査所」は、この高圧ガス保安法第49条第3項の違反となります。(容器再検査に合格していないにもかかわらず、容器に刻印をした) 高圧ガス保安法の罰則規定としては、高圧ガス保安法第81条第9号に 「第49条第3項(中略)の規定による刻印(中略)をせず、又は虚偽の刻印(中略)をした容器検査所の登録を受けた者」は、「6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 」とされています。 実際には、この罰則規定よりもテレビ、新聞等でその事実があからさまになれば、会社としては客が離れてしまい、仕事ができなくなり場合によっては倒産というような社会的制裁を受けます。こちらの方が痛いでしょうね。 また、容器再検査に出しているユーザーから見れば、所定の検査もしていないのにニセの合格の刻印を押しているので、詐欺罪に問うことも可能かと思われます。 容器再検査(特にご指摘の耐圧試験)を実施しないで、刻印をしていると噂のある容器検査所はたくさんあります。しかしながら、その事実は内部告発でもなければなかなか証拠がつかめないので、ご質問者が内部の人間であれば、行政庁(都道府県の高圧ガス担当課)に対して、書面などで慎重に内部告発をすべきかと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 自分の会社でも、充填してるから、圧力検査も、しているはずだからね。 自分の会社に名前を刻印 有る以上、責任感持って 売りたいですね。 自分でも、ボンベを一から組み立てしてる。 危険な、薬品を充填してます。高圧ガスではないから、圧力検査は、義務も無いし、刻印もしないよ。特注なボンベです

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる