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求職者支援訓練の方が基金訓練よりも条件が厳しいのでしょうか?東京都での申し込みが10月スタートの求職者支援訓練が9月6日…

求職者支援訓練の方が基金訓練よりも条件が厳しいのでしょうか?東京都での申し込みが10月スタートの求職者支援訓練が9月6日締切、9月スタートの基金訓練の追加募集が9月5日締切で、どちらにしようか迷っています。給付金の条件として、今までの基金訓練では8割以上出席しなければならなかったのが、求職者支援訓練では1回でも遅刻・早退・欠席があると、もらえなくなるようです。もちろん、全出席する気持ちでいますが、3カ月~6か月の間には、家族の事情でやむを得ず遅刻や早退などがあるかもしれないのです。 できれば基金訓練と求職者支援訓練の双方の授業内容を検討して、自分にあうものを選びたいと思っていますが、条件によっては基金訓練の追加募集に絞らなければいけないと考えています。 基金訓練のQ&Aには、 http://www.kikin.javada.or.jp/support01/07.html 「毎月、訓練開始日から1か月ごと(算定基礎月ごと)の訓練の出席日数が8割以上である場合に、訓練・生活支援給付金が支給されます。」 とあります。 一方、 求職者支援訓練等の受講をご希望の求職者の方へ(リーフレット) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/dl/kyusyokusya.pdf の「職業訓練受講給付金」の概要をみると、「支給対象となる方」に、 「全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)」 とあります。 そして、 「一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。」 個人的な理由も認められるのであれば、基金訓練と同じく8割以上の出席が条件となるのでしょうが、どこまでが「やむを得ない理由」として認められるのでしょうか。 ご存知の方、教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基金訓練の及び訓練・生活支援給付金の場合、制度設計が甘かったため、訓練目的再就職目的というよりも、給付金目的と言う輩が少なくなく、欠席が目立つなど真面目に訓練に取りくまないという問題がありました。 このため、職業訓練受講給付金では、欠席に対するペナルティが強化されたのです。 この「やむを得ない理由」ですが、訓練校(最終的にはハローワーク)の裁量による判断となるでしょう。 例えば、本人の診断書つき病欠や怪我、求職活動の為の欠席などは問題なくこれに該当します。 家庭の事情というのは微妙です。 もし病弱なお子さんや介護を必要とするお年寄りがいて、その面倒をみるために休むということですと、おそらくアウトですね。 なぜなら、そういう家庭の事情があるのなら、フルタイムでの就職そのものがほぼ不可能なわけで、そもそも再就職が困難な人は「すぐにでも勤務でき、就業に支障が無い」という「失業者」の定義に当てはまらなくなってしまうからです。 例えば、お子さんがインフルエンザ等の伝染性疾患に罹患し看護の必要性があると共に自分にも罹患の可能性があるとして1~2日休むという程度なら、認められやすいと思われます。 なお、職業訓練受講給付金が金銭的に有利なものもあります。 訓練・生活支援給付金は定額給付だけですが、新給付金は通校費が支給されますし、時期をずらせば同一世帯で複数人が受給することもできます。 また、訓練の質や信頼性という本質的な問題としては、基金訓練の場合、事業者及び訓練内容認定、さらには指導監督システムが極めて甘かったため、再就職に役立たないろくでもない訓練が少なくなかった、という課題がありました。 このため、受講者の出席条件が厳しくなっただけでなく、主宰機関の認定審査や指導監督システムがかなり厳しくなったので、訓練のカリキュラムや講師の質、施設設備などの信頼度が相当高くなることが期待されます。要するに再就職に役だつ方向でレベルアップするであろうということです。 逆に言いますと、9月末で制度終了する基金訓練において、ぎりぎりまで旧制度で開講する講座は、下手をすると今のうちにズルズルのシステム下で「駆け込み開講」して最後のひと儲けをしよう、という企業がないとは言い切れません。 もちろん、これは「一般論」ですので、質問者さんが受けようとしている基金訓練が良いものである可能性もあります。 私の言いたいのは、給付金の関係もさることながら、上記の事情がありますので、訓練の中身の検証もきちんとなされた方がよいでしょう、ということです。

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  • 前の方の回答の通りです。しかし実際には(私の予想ですが)、現場が混乱する為、基金訓練も求職者支援制度と同じ基準に合わせる訓練施設も多いと想定されます。ですので、例え基金訓練でも、何も変わらないと思われます。 理由は、例えば同、じビル内に基金訓練のコースと求職者支援制度のクラスがあった場合など、不公平感があるからです。運営会社を問わず、あっちはこう、こっちはこう等と違っては、不公平感があります。

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