解決済み
運転代行業には当てはまらない?自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律において 第二条 この法律において「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号 に規定する自動車をいう。以下同じ。)を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 一 主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者(以下この条において「酔客」という。)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。 二 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。 三 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。 とあります。 とすると以下のようなケースは運転代行業ではないと考えてもよろしいのでしょうか? 運転代行業ではないが他の申請、認可等が必要ということであれば、その旨もお教えいただけると嬉しいです。 ケース1:引越の際など代わりに運転をしてもらって自走で車を運ぶ。 ケース2:レンタカーの乗り捨てをレンタカー会社からの依頼を受けて自走で運ぶ。
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ケース1も2も、客を乗せてない状態で自走で車を運んでたら運転代行に当てはまらないのでは?と思います。 特に許可をとって陸送してる会社も見ないですよね~。 バスなんかでも、貸し切りで下請けだと、直接料金を貰ってないので二種免許なくても運転できるでしょ(現在は二種の運転手ばかりですが、一時どっかの事故った会社の運転手が一種だった事があり、それで問題になった的な)。そういう感じですよね。 幼稚園や塾などの送迎バスなんかもそういうかんじだと思います。授業料でとって、バス代は無料だから、二種不要なんで、営業運転してなければOKなのかと。 と、言う事は、ケース1は引っ越し代で貰ってるので、直接営業運転で貰ってないから自走で運んでも問題ない? ケース2は、運んでくれ~と言われてお金を貰ってるだけで、客を乗せてお金を貰ってないから問題ない? と、なるのでは? 人数を使って台数を移動するなら運行管理とかは必要になりそうな・・・しかし自走は荷物でも無いし、旅客でもないしw 代行運転もちょっと前までは許可不要でしたもんね~、トラブル増えて許可制になりましたが。 法律の解釈は難しいと言うか、いい加減と言うか・・・ いい加減な回答ですいませんw 参考にw 業務を請け負ってるので業務請負業だ!? って事で業務請負は許可不要なので請け負いってことで解決w
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