それを再就職手当といいます。 手続き後7日間の待期期間がありますが、それを過ぎて、条件が合えば受給ができます。 その条件を以下に貼っておきますのでよく読んでください。 <再就職手当> 「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。 再就職手当の支給には色々な条件があります。 ①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること ②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること ③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと ④待期期間7日が経過した後に就職したこと ⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと ⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと ⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること ⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと 申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。 振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。 支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。 ↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。 開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
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