解決済み
マンション管理士の勉強をしています。初心者です。都市計画法について教えて下さい。恥ずかしながら、平成15年問22の問題分の意味がわかりません。 問題の内容は、 再開発等促進区を都市計画に定める場合に必要とされる土地の区域の条件に該当しないものは、都市計画法の規定によれば、次のうちどれか。 という内容です。 どなたか初心者にもわかるように教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願い致します。
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過去問および解説はこちらですね。↓ http://www20.tok2.com/home/tk4982/H15/H15-mank-kai.htm 出題の意図は「再開発促進区として位置付けるのに適切な土地状況の 条件とは何か?」を問うています。実際には4つの肢が挙げられて 選択式になっている筈ですので、各々適否を判定すればよいのです。 身も蓋もない事を言う様ですが、この種の出題は都市計画法における 定義や規定をそのまま問うものですので、条文が頭に入っていない限り 各肢の正誤を直接的に判定する事はできません。 再開発等促進区を規定する条項は都市計画法第12条の5第3項です。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%B3%95%E7%AC%AC12%E6%9D%A1%E3%81%AE5 では、これを丸暗記するしかないのか?という話になりますが、私自身も そんな非効率的な事はする気がしませんでしたし、実際ムリがあります。 ここではキーワードとなる「再開発等促進区」の意味を字面から推測し 4肢のうちその意味を裏付けするものとして異質なものを抽出する…と いう考え方で臨むのが、試験対策としてはベターなのだと思います。 条文にも出ている「都市計画」とは、ものすごく簡単に言えば、行政が その区域の土地利用の仕方・建物の整備の仕方について方針を決定する 事です。行政が都市計画を決める事を「都市計画決定」と言います。 この都市計画決定においては、その区域の現況や今後の整備方針にあわせて 計画上の特色をもたせる事があります。 ここで言われている再開発等促進区とは、その「特色」のひとつなのだと 解釈すれば、設問の意図も何となく見えてくると思います。 前出の法第12条の5によれば、再開発等促進区を定める目的は その区域の『土地の合理的かつ健全な高度利用』と『都市機能の増進』を 図る事、とあります。平たく言えば、再開発等促進区とは街を整備するに あたって「高度利用」(建物を高層化して土地を有効利用すること)や 道路などの「公共施設」を積極的に整備していく事が計画の主軸となる 区域なのだという事になります。 そういう解釈に至れば、設問2は「適正な配置・規模の公共施設が既に 整備された区域」とあるので、再開発等促進区として位置付ける必要は ないという判断にも至る筈です。 肢4は判断に迷うところかも知れませんが、肢2が明らかに誤肢である 事が解った時点で、この出題には正答する事が十分できると思います。 極論ですが、4つの設問肢のうち肢2だけが「施設整備の必要性」について 否定的である事に気付けば、当該条文を全く知らなくても正答できる問題 だと言っても過言ではないと思います。 拙文ながら、ご参考になれば幸いです。試験がんばって下さい。
>平成15年問22の問題分の意味がわかりません。 8年も前の過去問の選択肢を回答者に探させるつもりでしょうか。 とりあえず、該当する(ように思える)都市計画法の規定を引用しておきますから、一読されたうえで、何がどうわからないのかを明確にしてください。 (地区計画) 第十二条の五 3 次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域(以下「再開発等促進区」という。)を都市計画に定めることができる。 一 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。 二 土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、適正な配置及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。 三 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。 四 用途地域が定められている土地の区域であること。
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