解決済み
宅建の問題です。問題文:建築確認を申請しようとする建築主は、あらかじめ、当該確認にかかる建築物の所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得ておかなればならない。 正解:× 解説:建築主事または指定確認検査機関が建築確認をする場合には、原則としてその建築物の工事施工地または所在地を管轄する消防長(消防本部が置かれてない市町村では、市町村長)または消防署長の同意を得なければ、その確認をすることができない。 質問:問題文のどこに間違いがあるのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
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