解決済み
現在、行政書士試験の受験を検討している者です。 仮に試験に合格して行政書士として登録するにあたって、いくつかの欠格事由なるものがあると聞いたのですが、例えば過去に警察から微罪処分を受け、調書を取られたことがある場合、行政書士試験の合否に影響があったり、登録する際に欠格事由に該当して登録できないということはあるのでしょうか? 大丈夫だとは思うのですが念のため御教授ください。
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警察から調書取られただけなら登録の欠格事由になりません。 刑事事件なら禁固刑以上が対象です(執行が終わってから3年内)。 そもそも前科にすらならないですから大丈夫です。 また、試験の合否に影響することもありません。 行政書士法 (欠格事由) 第二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。 一 未成年者 二 成年被後見人又は被保佐人 三 破産者で復権を得ないもの 四 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの 五 公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 六 第六条の五第一頂の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 七 第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 八 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しない者
1人が参考になると回答しました
質問者さん程度だったら大丈夫だと思いますが、詳しく知りたければ行政書士法 第ニ条のニをご覧下さい。
調書を取られたぐらいでは欠格事由にはなりません。大丈夫です。
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